株主構成と実務の負担によります。株主が少ない・身内中心なら委任状、多数・外部株主が多いなら議決権行使書の方が適している場合が多いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)
株主構成と実務の負担によります。株主が少ない・身内中心なら委任状、多数・外部株主が多いなら議決権行使書の方が適している場合が多いです。
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押印がなくても、株主本人の意思表示が確認できるときは有効とされることがあります。形式よりも意思の有無が重視されますが、トラブル防止のため押印は推奨されます。
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則有効と解されます(白紙委任として扱う)。ただし、誰に代理権が移るか曖昧になるため、事前に規定や注記を整備しておくのが望ましいです。
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形式上は可能ですが、実務上の混乱を招きやすいため推奨されません。明確に区別する方が安全です。
原則として株主数が1,000人以上の会社では義務ですが、それ未満の会社でも任意で導入可能です。大株主が多数いる中堅企業などで導入される例もあります。
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委任状は「株主が他者に議決権行使を委任する書面」、議決権行使書は「株主本人が書面で会社に対して直接賛否を伝える書面」です。法的性質も提出先も異なります。
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書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
明確な罰則はありませんが、株主から閲覧の機会を奪ったとみなされれば、株主総会決議の有効性に影響するおそれがあります。また、登記の有効性に問題が出ることもあります。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)
不適切です。監査報告を反映した計算書類が備置されていなければ、株主は正確な情報に基づいた判断ができません。監査報告書も含めて備え置くことが必要です。
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いいえ。会社法に明記はされていませんが、実務では「取締役会で承認された正式版」であることが前提とされています。
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取締役会設置会社の場合、定時株主総会の2週間前からです。取締役会非設置会社では1週間前からとされています。
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株主総会に提出する「計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告書」などを、株主が自由に閲覧できるように会社の本店等に置いておくことを言います。会社法第442条で義務付けられています。
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