設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。
よくあるご質問
法人設立
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出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?
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発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)
件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。名義人の種類 要件 ① 発起人 特別な要件なし ② 設立時取締役 発起人からの委任状が必要 ③ 第三者 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要 この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。
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発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?
発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。
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定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。
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外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?
外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。 -
法人が一般社団法人の社員になることはできますか
はい、できます。
ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店や支部、営業所等は一般社団法人の社員となることは出来ません。 -
一般社団法人・財団法人は将来株式会社などに組織変更できますか
出来ません。また、他の法人組織と合併することもできません。
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一般社団法人の社員になるリスクを教えてください
はい、こちらをご確認ください。
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友人と共同で会社を設立して運営することは出来ますか
はい、可能です。共同で代表者となることが出来ます。代表取締役が2名いても問題ありません。
株式会社だけではなくて、一般社団法人・一般財団法人でも同じです。代表理事が2名いても特に問題ありません。 -
一般社団法人や財団法人は株式会社と比べて銀行から融資を受けやすくなりますか
一般社団法人、一般財団法人、株式会社いずれも会社形態によって異なることはないと考えています。
銀行からお金を借りることが出来るか否かは会社の実績次第となるかと思います。 -
もしも利益がゼロだった場合はどうなるのでしょうか
法人税や法人事業税はかかりませんが、住民税の均等割りは発生します。
事業所所在地によって異なりますが年間7万円程です(赤字でも最低限法人住民税はかかります)。