実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
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はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。
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いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。
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(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)
名義書換が一時停止されるだけで、譲渡自体は有効です。ただし、名簿に反映されるのは閉鎖解除後となるため、議決権行使には影響が出る場合があります。
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(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)
株主構成が流動的な場合、基準日以降の譲渡等によって株主からクレームが発生することがあります。トラブル防止の観点からは名簿閉鎖が有効な場合もあります。
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いいえ、現在は名簿閉鎖を行わずに基準日だけを設定する方法も可能です。
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通常は「基準日」における株主に基づいて議決権を認定します。基準日は定款で定めるか、取締役会決議で定めます。
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曜日の誤記だけで即無効になるわけではありませんが、株主の混乱や、開催日時の特定に疑義が生じるおそれがあります。信頼性の観点からも、正確な記載が必須です。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
はい。報告事項であっても、何を報告するのかは記載すべきです。株主が総会の意義を正しく理解するためにも、「報告事項:計算書類の概要説明」など簡潔な説明を添えましょう。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
両方使うことも可能ですが、制度的な位置づけが異なるため、明確に区別して設計すべきです。特に「兼用型」のフォーマットは、意図が不明確になりやすいため注意が必要です。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
はい。議決権行使書は招集通知に基づいて判断されるため、記載内容に整合性がない場合、議決の無効や株主からの異議申し立てにつながるおそれがあります。
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