株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)
株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
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いいえ。株主が1人の場合は、提案も決議も同一人物によって行われるため、制度的に提案権の行使を問題にする場面はありません。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)
実務的には両立困難とされ、株主提案が想定される場面では書面決議は避けるのが一般的です。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)
はい。書面決議は株主全員の同意が必要なため、1人でも同意しない株主がいれば成立しません。その場合は株主総会の開催が必要となります。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)
書面決議には「開催日」が明示されないため、制度的に整合性が取れず、適用が困難です。条文上の明確な定めもありません。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)
原理的には否定されていませんが、実務では「株主提案権は書面決議に適用されないもの」として扱われています。提案があった場合は株主総会の開催が推奨されます。
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(リンク:書面決議でも株主提案は可能?議案提出権の限界と実務上の誤解)
明確な刑罰はありませんが、手続きの瑕疵として株主総会決議が無効になる可能性や、登記時の補正対象となるリスクがあります。
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(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説)
危険です。曜日固定=14日前とは限りません。「日数」で逆算するのが原則ですので、年によってズレる可能性があります。
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(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説)
書面決議では、「提案日」が起算日となり、「初日算入」の期間計算になります。通常の総会と異なり、日数のカウントに注意が必要です。
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はい、期間の中に土日祝日が含まれても、原則として日数に影響はありません。ただし、発送が遅れるリスクがあるため、早めの対応が推奨されます。
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いいえ。会社法では「初日不算入・末日算入」が原則です。つまり、株主総会当日は数えず、その前日から14日さかのぼって数えます。
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原則として、株主総会の2週間前の日までに発送する必要があります。たとえば6月30日が総会日であれば、6月16日までに発送する必要があります。
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