日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
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日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
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原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
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商号の一部欠落や住所の誤記がある場合、債権者保護手続が無効と判断される可能性があります。その場合、再公告が必要となり、登記のやり直しや取下げにつながることもあります。
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一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。
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はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。
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営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。
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はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
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国や公証人の運用によって異なります。認められる場合でも、本人の意思確認の裏付け資料が必要なことがあり、また日本の法務局が補正対象と判断するケースもあります。事前に公証制度と登記所の運用を確認することが重要です。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)
ご本人が出頭できるのであればサイン証明書が確実ですが、多忙で公証人のもとに出向けない場合などは、宣誓供述書の方が柔軟に取得できるケースがあります。ただし、代理人による取得の宣誓供述書を登記添付書類として使用する場合は、法務局への、事前確認が推奨されます。
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