「本社」「○○事務所」などの曖昧な表現は補正の対象になる可能性があります。登記所や他者が見て客観的に特定できるよう、具体的な住所を記載するのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説
「本社」「○○事務所」などの曖昧な表現は補正の対象になる可能性があります。登記所や他者が見て客観的に特定できるよう、具体的な住所を記載するのが望ましいです。
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法定記載事項ではありませんが、定足数の確認や議決の有効性を示すため、実務ではほぼ必ず記載されています。特に上場企業や非公開会社でも株主が複数いる場合は重要です。
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はい、会社法上、開催場所の制限はありません。ただし、株主の出席機会を不当に制限しないよう注意が必要です。
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「電話会議により出席」「テレビ会議により出席」など、出席の方法を明記します。特に開催場所にいない場合には、その出席方法の記載が法定で求められています。
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原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。
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はい。株主総会の開催中に就任していない場合(例:終結後に就任承諾した新任取締役)は、「出席取締役」としては記載できません。ただし、補足的に出席者として記載する余事記載は可能です。
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開催日時・場所、議事の経過と結果、出席した取締役や監査役の氏名、議長・議事録作成者の氏名などが記載必須です。会社法施行規則72条に定められています。
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新株発行や自己株式の処分で取得した株主については、会社の判断で議決権を認めることができます(旧株主の権利を害しない場合)。
原則として「基準日現在の株主」が議決権を行使します。基準日後の株主は、会社の判断で認めることも可能ですが制限があります。
定時株主総会で誰が議決権を行使できるかを明確にするためです。株主の変動を招集通知送付後に影響させないために設けられています。