はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説
はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。
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法律上は方式に制限はありませんが、登記申請などの証明力を考えると、必ず書面(同意書)として残すことをおすすめします。
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いいえ。議決権の比率にかかわらず「全株主の同意」が必要です。たった1名でも同意しない株主がいると成立しません。
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書面決議は、株主全員の同意により、実際に株主総会を開かずに決議を成立させる制度です。会社法319条に基づき、総会の手続を省略できますが、株主全員の同意が必要です。
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定款は「互選によって代表取締役を選定する場合」の登記に限り、添付されることで登記官が内容を確認できます。代表取締役が株主総会で直接選定された場合は定款は添付されず、書類の形式から選定方法を推定します。
代表取締役の変更登記がなければ、定款の添付は不要です。ただし、互選規定に関する論点がある場合(たとえば将来的に代表者選定が控えている場合など)、事前に定款規定を確認しておくことは実務上非常に有効です。
・株主総会で代表取締役を選任(直接選定):定款の添付は不要、議事録に会社実印を押すことで61条6項1号に対応。
・取締役の互選(間接選定):定款(互選規定)と互選書の添付が必要、互選書には取締役の実印と印鑑証明書が必要(61条6項2号対応)。
必要です。商業登記規則61条4項により、取締役会を設置していない会社の平取締役でも、就任承諾書には実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。
必要ありません。商業登記規則61条6項は「代表取締役の就任登記」にのみ適用されるため、代表者に変更がなければ、株主総会議事録への会社実印の押印義務はありません(ただし、慣習的に押すことはあります)。
書面決議では「議事録」ではなく「株主の同意書」や「決議書」をもって議事に代えるため、通常の議事録とは体裁・構成が異なります。書式例や表現に注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説
たとえば「監査役を辞任し、取締役に就任」した場合など、出席した時点での立場ごとに記載が必要です。1名が「出席監査役」「出席取締役」の両方に該当することもあります。
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議長が存在する場合は必ず記載が必要です。ただし、「議長がいない」という形式の株主総会は極めて稀であり、実務上は議長の氏名を記載するのが通常です。
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