• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 登記手続でも、書面決議で役員変更などを進められますか?

    はい、役員選任・重任・定款変更などの登記事項にも書面決議は有効です。ただし、法務局への提出書類として「同意書」に株主全員の署名または押印が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

  • 書面決議の同意は、メールや口頭でも有効ですか?

    法律上は方式に制限はありませんが、登記申請などの証明力を考えると、必ず書面(同意書)として残すことをおすすめします。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

  • 書面決議は議決権の過半数で成立しませんか?

    いいえ。議決権の比率にかかわらず「全株主の同意」が必要です。たった1名でも同意しない株主がいると成立しません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

  • 書面決議とは何ですか?株主総会と何が違うのですか?

    書面決議は、株主全員の同意により、実際に株主総会を開かずに決議を成立させる制度です。会社法319条に基づき、総会の手続を省略できますが、株主全員の同意が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

  • 登記官は定款の内容(代表者の選定方法)を見ていないのに、添付書類でどうやって判断しているのですか?

    定款は「互選によって代表取締役を選定する場合」の登記に限り、添付されることで登記官が内容を確認できます。代表取締役が株主総会で直接選定された場合は定款は添付されず、書類の形式から選定方法を推定します。

  • 代表取締役の交代がない場合でも、取締役選任時に定款を添付すべきでしょうか?

    代表取締役の変更登記がなければ、定款の添付は不要です。ただし、互選規定に関する論点がある場合(たとえば将来的に代表者選定が控えている場合など)、事前に定款規定を確認しておくことは実務上非常に有効です。

  • 株主総会で代表取締役を選任した場合と、取締役の互選で代表取締役を選任した場合で、登記手続きはどう違いますか?

    ・株主総会で代表取締役を選任(直接選定):定款の添付は不要、議事録に会社実印を押すことで61条6項1号に対応。
    ・取締役の互選(間接選定):定款(互選規定)と互選書の添付が必要、互選書には取締役の実印と印鑑証明書が必要(61条6項2号対応)。

  • 非取締役会設置会社の平取締役の就任承諾書に印鑑証明は必要ですか?

    必要です。商業登記規則61条4項により、取締役会を設置していない会社の平取締役でも、就任承諾書には実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。

  • 非取締役会設置会社で取締役を選任しただけの場合、株主総会議事録に会社実印は必要ですか?

    必要ありません。商業登記規則61条6項は「代表取締役の就任登記」にのみ適用されるため、代表者に変更がなければ、株主総会議事録への会社実印の押印義務はありません(ただし、慣習的に押すことはあります)。

  • 書面決議の場合、株主総会議事録の書き方は異なりますか?

    書面決議では「議事録」ではなく「株主の同意書」や「決議書」をもって議事に代えるため、通常の議事録とは体裁・構成が異なります。書式例や表現に注意が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

  • 出席取締役が複数の役職を兼ねている場合、議事録にはどう記載すべきですか?

    たとえば「監査役を辞任し、取締役に就任」した場合など、出席した時点での立場ごとに記載が必要です。1名が「出席監査役」「出席取締役」の両方に該当することもあります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

  • 株主総会議事録に「議長の氏名」は必ず書く必要がありますか?

    議長が存在する場合は必ず記載が必要です。ただし、「議長がいない」という形式の株主総会は極めて稀であり、実務上は議長の氏名を記載するのが通常です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説