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よくあるご質問

  • てst
  • 日本に居住する外国人が無くなり国内不動産に相続が発生した場合どのように法律を適用すべきですか

    人が亡くなった際、どの国の法律を適用するかについては、法の適用に関する通則法に基づきます。
    通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。このため、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。一方で、亡くなった方が外国籍の場合には、その方の国籍を有する本国法が適用されることになります。
    ただし、不動産に関しては、不動産所在地法が採用されています。そのため、日本国内に所在する不動産については、日本の民法が適用されます。
    つまり、被相続人が外国籍であったとしても、国内不動産に関する相続手続きについては、日本法に基づいて行われることになります。

  • 相続人の中に外国籍の方がいますか相続できますか?

    相続人であれば日本人、外国人問わずだれでも相続することが可能です。

  • 不動産所在地は遠方ですが可能ですか

    オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

  • 相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください

    戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

  • 遺産分割協議は相続人全員で行わないといけないのですか

    相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。

  • 相続人のなかに行方不明の者がいます。どうすればいいですか

    戸籍等調査の上で、相続人のなかに行方不明者がいることが分かった場合は、当該行方不明者については家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任申立」を行い、選任された当該不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

  • 相続人が未成年者です。遺産分割協議は未成年者でも問題なく出来ますか

    相続人が未成年者の場合、法定代理人(親権者)が、未成年者の代わりに行います。ただし、法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、利益相反となりますので、家庭裁判所に特別代理人の申立を行い、当該特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することとなります。

  • 借金も相続しなければいけないのですか

    単純相続をする場合、相続人の一切合切を引き継ぎます。プラスの財産だけではなく、当然、マイナス財産(借金)も引き継ぎます。マイナス財産の方が多い場合は、相続放棄を選択してもいいでしょう。なお、相続放棄する場合は、自己のために相続が開始したことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。

  • 遺留分という権利があると聞きました。どのようなものになりますか

    亡くなった人が、もし遺言によって相続財産を第三者にすべて譲渡する…としていたとしても兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人は、保障される割合に限り自己の権利を主張できます。なお、兄弟姉妹は遺留分を法律上、有しません。

  • 相続人が複数人います。各々どのくらいの割合で相続できるのですか

    各人の相続分を亡くなった方が遺言にて指定している場合は、それに従いますが、この指定がない場合、相続人全員の話し合いで決定いたします。
    この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議がない場合は、民法で定める次の割合に従い相続することとなります。

    ①配偶者と子→ 配偶者2分の1 子全員で 2分の1
    ②配偶者と直系尊属→ 配偶者3分の2 直系尊属全員で 3分の1
    ③配偶者と兄弟姉妹→ 配偶者4分の3 兄弟姉妹全員で 4分の1

    ※子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合、各自相続分は相等しいものとされます。
    例)亡くなったXさんに、配偶者Aと子B、Cがいる場合、配偶者Aの相続分は2分の1、B、Cの相続分は各4分の1となります。

  • だれが相続人になるのですか

    配偶者は常に相続人となります。配偶者に加えて、民法の定めに従い、次の順序で相続人となります。

    ①子
    ②直系尊属 (親、祖父母等…親等の近い人が優先)
    ③兄弟姉妹

    先順位の人がいれば後順位の人は相続人になれません。
    相続人となるべき者であっても、相続欠格事由に該当する場合や、相続人の廃除等により相続資格を失う場合もございます。