会社規模や実際に行う数にもよりますが、小規模であれば10個以内にする場合が多いです。上場会社であっても、多くて30個以内にはまとまりますので、それ以上となると多すぎると言えます。
よくあるご質問
登記申請手続き
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事業目的の数は、何個が最適ですか
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事業目的の数に上限・下限はありますか
ありません。1個でも100個でも構いません。ただし、あまりにも多すぎる場合、「なにをやっているのか分からない会社」という印象を与えマイナスになる場合がございます。
必ず事前に司法書士にご相談ください。 -
登記簿に記載された事業とは全く異なる事業をしてます。変更できますか。
はい。事業目的の追加・削除・変更は何個でもできます。
いま行っている事業を追加しても構いませんし、既に行っていない事業を削除することも可能です。
事業目的を総入れ替えすることも可能です。 -
事業目的をどのように記載すればいいのか分からないので、お任せできますか
はい。可能です。どのような事業を行うのか抽象的で構いませんのでお知らせいただければ、当事務所の方で、適切な文言に直しご提案させていただきます。
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事業目的の書き方に決まりはありますか
事業目的を記載する際、書き方に決まりはございません。
例えば「自動車販売」を始める場合、目的は「自動車販売業」でも問題はありませんが、更に詳細に中古車の買取及び店頭販売
中古車のインターネット販売
自動車用品・パーツの販売などと記載しても良いのです。
ただし事業を行うにあたり、許認可を必要とする場合、
目的に決まりがありますので、あらかじめ各所にどのような記載をすればいいのか確認をする必要がございます。例えば、当該事例では「古物営業法に基づく古物商」を記載する必要があります。
派遣事業をはじめたい場合は「労働者派遣事業」と記載する必要があります。 -
譲渡制限付株式の譲渡承認機関を変更する登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
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監査役を設置する旨の定めの登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
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取締役会を設置する登記手続きを行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
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役員変更の登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
1万円となります。ただし、資本金が1億円を超える会社の場合は、3万円となります。
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商号変更の登記手続を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。ただし、同時に別の手続と合わせて行う場合、手続によっては登録免許税が異なる場合もございます。
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減資の登記を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
3万円となります。
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増資の登記を行う場合の登録免許税(印紙代)は、いくらですか
増加する資本金の額×1000分の7(0.7%)になります。