• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 登記簿に旧姓を載せることができるようになったと聞きました

    はい、婚姻前の氏を載せることが可能です。手続を希望の方は、お申しつけください。

  • 取締役の退任事由を教えてください

    「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「欠格事由に該当」となります。いずれの場合も役員変更登記手続が必要となります。なお、欠格事由は会社法第331条に定められています。

  • 役員を追加するにあたりその役員の任期を既存役員の任期に合わせることは出来ますか

    可能です。

  • 取締役の住所に変更がありました。登記必要ですか

    「代表」取締役を兼ねていれば、手続が必要です。代表取締役の住所は、登記事項となるからです。代表権のない平取締役や監査役の住所はもともと登記されていないため手続は不要となります。

  • 取締役の選任方法を教えてください

    株主総会普通決議で行います(会社法329条1項、341条)。当然、株主総会議事録等につきましてはすべて当事務所で作成いたします。

  • 取締役が外国人です。氏名を英語で登記することはできますか

    役員の氏名にはローマ字の使用ができません。氏名が英語の方は、カタカナに変換して登記簿に記載することとなります。なお商号はローマ字の使用が可能です。

  • 外国人でも取締役になれますか

    定款で禁止しない限り、なれます。

  • 未成年者でも取締役になれますか

    なれます。ただし15歳未満の方は印鑑証明書を取得できないため、取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役に就任することはできません。これらの役職に就くためには、印鑑証明書の提出が必要となるからです。
    また、未成年者が役員に就任する際は、親権者の同意書、同意者が親権者と分かる戸籍の提出が必要となります。詳細はお問い合わせください。

  • 取締役になれない人(欠格事由)を教えてください

    会社法331条1項に定められており、法人、成年被後見人、被保佐人、会社法その他規定に違反し刑に処せられその執行を終えた日から2年を経過しない者等です。被補助人は欠格事由とはなりません。

  • 役員の任期となりましたが、同じ役員が引続き続投するため変更はありません。手続きは必要ですか

    役員は、任期満了により当然退任します。任期満了後も同じ役員が続投する場合、実質的に役員に変更がない場合であっても、改選手続きを行い、その登記をする必要がございます。
    この手続きを怠ると過料になりますので注意が必要です。

  • 役員の任期を短縮することはできますか

    定款変更によりできます。短縮によって任期が満了する役員がいる場合、遡って退任するのではなく、定款変更時に退任したものとされます。

  • 役員の任期を伸ばすことはできますか

    取締役の任期は、非公開会社(株式の全部に譲渡制限が付された会社)であれば、最長10年まで伸長することが可能です。