はい、英語の定款・議事録・登記書類等を作成することが可能です。ご相談ください。
よくあるご質問
登記申請手続き
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英語の定款・議事録・登記書類を作成してほしい
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本店所在地を登記する際、ビル名・マンション名・部屋番号は省略できますか
省略可能です。
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同じ本店所在地に複数の会社を登記することはできますか
基本的には可能です。「同一本店・同一商号」に該当しなければ問題ありません。ただし、法令で一定の制限をしている場合がございますので、営む業種に制限法令がないか確認してください。
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登記するのを忘れていました。過去の日付で登記できますか
はい。可能です。
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オフィス(本店)を移転します。入居前でも登記できますか
実際に移転した日を本店移転日として登記する必要がありますので入居前は出来ません。
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他の登記とまとめて手続をすれば登録免許税(印紙代)が安くなると聞いたのですが
登録免許税法に定められた手続区分の中で同一区分の手続であれば、安くなるものもあります。組み合わせ次第ですのでお問い合わせください。
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登記事項に変更が生じた場合はいつまでに手続をしなければなりませんか
会社法上、登記事項に変更が生じた場合は2週間以内に登記をしなければなりません(会社法第915条1項)。会社の登記事項に変更が生じたにも関わらず登記をせずに放置しておりますと、代表者個人に対し100万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される場合がございます。登記懈怠にはご注意ください。
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間違えて登記してしまいました。どうしたらいいですか
更正登記手続によって正しい記載へ直します。お問い合わせください。
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登記簿に記載された住所と実際に事業を行っている住所が異なるのですが、登記簿を直さないと何か不都合なことはありますか
会社の本店所在地に変更が生じているにもかかわらず、登記手続を怠れば過料に処せられる場合がございます。何年前のものであっても、今から登記可能ですのでご相談ください。
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事業目的を変更(追加・削除)した場合、定款を作り直す必要はありますか
原始定款(公証人認証のもの)は加筆したり削除することは出来ないため、定款変更があった場合は、定款の「写し」を作成し、これに加筆・削除等いたします。
変更が生じた場合は、定款変更の根拠となった株主総会議事録と一緒に変更後の定款を保管いたします。 -
後で登記し直すのを防ぐため(費用が余分にかかるのを防ぐため)将来行う可能性がある事業は記載しておいた方がいいのでしょうか
将来行うかもしれない事業を記載することは出来ますが、事業目的を安易に追加するのは注意が必要です。例えば「仮想通貨」で収益をあげる「予定」で仮想通貨に関する事業を行っていないにも関わらず事業目的に記載したことによって銀行審査が厳しくなった等の事例はよく耳にします。
関連性のない事業目的を追加することにより、融資等をうける際に「なにをやっているのか分からない」というマイナス評価を受ける可能性もございますので、事業目的の追加は慎重に行う必要がございます。ご依頼時にご相談ください。 -
会社が登記した事業目的に記載されていない事業等を行うと罰則はありますか
罰則はありませんが、会計上、売上に計上できなくなる等の不都合が生じる可能性がございます。ただ、「前各号に附帯関連する一切の事業」などと書いた場合は、目的を広く解釈することができますので、これに含まれれば、直ちに登記手続をする必要はありません。
登記された目的と全く異なる事業をするのであれば、信用を失わないよう目的追加の手続は必ずしましょう。