登記費用はもちろんのこと、その他の費用についてもできるとされています。ただし、設立期間が長すぎた場合に経費として認められないものが出てくる可能性等はございますので詳細は、税理士にご相談ください。
よくあるご質問
法人設立
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会社設立に係る費用は、設立後の会社の経費に計上できますか
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役員の任期は何年にするべきですか
その法人を将来的にどうしていくか方向性によって異なります。
1人会社の場合や、近い将来に出資者を募集したり、役員増員を行う予定がない場合は、役員の任期は最長の10年でいいでしょう。複数の役員や出資者がいる場合は、仲がこじれたときのことも考えて、任期は短め(取締役なら1年、2年程)に設定する方が望ましいといえます。任期ごとに改選手続(登記)をする必要があるため、多少のコストはかかってしまいます。
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出資金の払込処理が完了しました。会社設立登記前に引き出してもいいですか
問題ございません。
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出資金の払込処理はいつ行えばいいのですか
定款作成日以降におねがいします。定款作成日以降であれば、定款認証日前であっても問題ございません。
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出資金の払込口座は、ネットバンクでも問題ありませんか
問題ございません。
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出資金の払込は、通帳に資本金額の残高があれば新たに行う必要はありませんか
いえ、必要となります。通帳の残高が出資金額を上回っていたとしても、出資金の払込処理を行ってください。登記には、「資本金の払込みがあったこと」を証する書面が必要となります。残高がある場合、一度その口座から100万円引き出してすぐ預け入れてください。「振込」ではなく「入金」で問題ありません。よって振込人の名前は記載されていなくても問題ありません。
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現物出資ってなんですか
現物出資とは、金銭以外の財産を出資することをいいます。
現物出資の目的物としては、不動産・自動車・有価証券等がございます。 -
資本金1000万未満にすれば、一定期間消費税が免税されるのですか
資本金額1000万円未満であれば、初年度消費税は免除されます。二年目以降については、一定の要件を満たすと免税事業者となることが可能です。
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資本金はいくらにするのが妥当ですか
原則、資本金1円~会社設立することが可能です。
ただし、金融機関、取引先、お客様からの信頼等を考慮して、最低10万、基本は100万円~とするのが一般的です。業種にもよります。不動産会社等大きな金額を扱う場合は、やはり1000万円以上ほしいところです。そこまで大きな金額のものを扱わなければ10万円でも問題ありませんので、職種を考慮の上、決定いただければと思います。資本金や事業目的等に関するご相談もお気軽にお寄せください。 -
公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の違いは
発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。
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監査役は必要ですか
取締役会を設置する場合は、原則監査役を置くことが義務付けられていますが、取締役会を設置しない場合、監査役は任意です。
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会社の目的は将来行う事業も入れた方がいいですか
会社の目的は実際に行う事業を記載しましょう。将来やるかもしれない…というだけで事業目的をいれすぎると、結果的になにをやりたい会社なのか分からないという評価を受け、法人口座開設に影響を与える場合がございます。また、事業目的によっては審査が厳しくなる傾向にございますので、むやみやたらに入れず、実際に行う事業をいれましょう。事業目的については、このような事業がやりたいと教えていただければ、こちらで適切な内容を選定し、定款作成することも可能です。事業目的の選択、構成などについてもお任せください。