個人事業では自分に給与を支払うことは出来ませんが、法人の場合は、毎月あらかじめ決めた報酬額を給与として受け取ることが可能です。
個人事業主の場合は、事業所得に対しそのまま課税されますが、勤労者は給与所得控除をうけることができることが大きな違いとなります。
よくあるご質問
法人設立
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法人つくって給与をもらうと節税になるという話を聞きますがどういうことですか?
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個人事業を法人にすると節税になるのですか
はい、税率が異なります。個人の場合は累進課税のため額が高くなればなるほど税率が上がります。住民税とあわせると最高で所得の6割を税金でもっていかれてしまいます。
一方で法人の場合は、年間800万円以下の部分は19%、それ以上の金額の部分については23%程とされています。
法人住民税と法人事業税を合わせても最高で所得の4割程度の税金で済みます。
さらに非営利型一般社団法人の中で収益事業しない法人にいたっては法人住民税の均等割り(7万円程)しか税金がかからないため個人事業よりも税金は圧倒的に安くなります。 -
英語の定款・議事録・登記書類を作成してほしい
はい、英語の定款・議事録・登記書類等を作成することが可能です。ご相談ください。
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法人番号指定通知書はいつ届きますか
法人番号指定通知書は、原則、設立登記完了日の2稼働日後に、登記上の本店又は主たる事務所の所在地宛に普通郵便で発送されます(参考リンク:国税庁HP)。
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法人の実印登録はどうやって行うのですか
法務局で印鑑登録が出来ます。実印を変更(改印)したい場合は、印鑑届出書に法人実印・代表者個人実印を押印し、代表者個人の印鑑証明書を添付して改印手続を行います。なお、設立する際は印鑑届出書を一緒に提出しますので別途代表者個人の印鑑証明書は不要となります。
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法人の実印はどんなものでもいいのですか
1センチ(10mm)〜3センチ(30mm)の正方形に納まるものでなければなりません。四角型でも丸型でも構いませんが一般的には丸型を法人実印登録される方が多いです。法人設立時にお得な3点セット販売がございますので設立時まとめて揃えておくと良いでしょう。
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会社設立後はどうすればいいですか
各種届出が必要となります。
税務署…法人設立届出書、青色申告承認申請書等
地方公共団体…法人設立届出書(東京23区は都税事務所へ届出すれば不要)
年金事務所…健康保険・雇用年金保険の加入関係等
労働基準監督署(従業員いる場合)…適用事業報告、就業規則等
ハローワーク(従業員がいる場合)…雇用保険関係等
金融機関…法人口座開設手続等業種、規模等により必要な手続は異なりますので、確認しましょう。
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設立登記完了後の登記簿謄本はどこで取得できますか
全国どこの法務局であっても取得可能です。
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株式会社の設立登記申請はどこにするのですか
会社の本店の所在地を管轄する法務局に行います。
これは、通常会社を代表すべき者が行いますが、司法書士に依頼すれば、法務局への申請もすべて司法書士が代理で行います。 -
会社の公告方法は官報がいいのですか
掲載費用の安い官報公告を採用する会社が多いです。最近では、電子公告方法を選択される会社も少しずつ増えてきました。ただ電子公告の場合は、公告したことを証明する必要があるときは、調査会社へ依頼する手間とコストの高さがデメリットとしてあげられます。これらはケースバイケースで併用することによって安く簡単に手続を進行することが出来ます。
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取締役が外国人です。氏名を英語で登記することはできますか
役員の氏名にはローマ字の使用ができません。氏名が英語の方は、カタカナに変換して登記簿に記載することとなります。なお商号はローマ字の使用が可能です。
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出資者、役員が海外居住者で日本に住所がありません。問題ありませんか
出資者、役員の全員が海外居住者であっても問題なく設立手続可能です。