必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)
必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)
たとえば以下のような会社におすすめです。
・取締役員数が最低限で構成されている会社
・海外在住者など交代時の書類取得が困難な取締役がいる会社
・合弁会社などで取締役数に厳格な定めがある会社
・代表取締役の辞任が予定されており、交代手続きをスムーズにしたいケース
将来の欠員を想定しておくことで、緊急時にも登記遅延を避けることができます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
定款に特別の定めがなければ、補欠取締役の選任決議の効力は「次回の定時株主総会の開始時まで」です。そのため、補欠取締役制度を維持したい場合は、定時株主総会ごとに再選任が必要です。定款で長期の効力(例:10年)を認めることも可能です。
補欠取締役の選任は、通常の取締役と同様に株主総会の決議によって行います。その際には、以下の事項を決議する必要があります。
・補欠である旨
・補欠者の対象となる特定取締役の氏名(任意)
・補欠者が複数いる場合の優先順位(任意)
・就任前に補欠選任を取り消す旨(任意)
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
補欠取締役とは、現任取締役に欠員が生じた場合に備えて、事前に株主総会で選任しておく「予備の取締役」です。定款や会社法で定められた取締役の最低員数を欠く可能性がある場合に有効な制度です。実際に欠員が発生した時点で、補欠取締役が自動的に就任します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)
問題ありません。
選任決議の内容と議事録に沿って、各取締役ごとの「就任日」「任期満了予定時期」を整理すれば、登記申請においても正確に記録できます。
ただし、任期のばらつきが多い場合は、定款や補欠・増員規定を活用して整理することも検討されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)
必須ではありませんが、定款に「任期を短縮することができる」と明記しておくと安全です。
とくに、補正リスクを避けるためには、「○年以内の範囲で株主総会が定める」などの曖昧な記述は避け、明確に年限を定めたうえで短縮の可能性を記載するのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)
登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
はい、登記申請代理業務として受任している場合には、職務上請求用紙を使用できます。
司法書士が、取締役の死亡に伴う変更登記の申請代理人として委任を受けている場合、その申請書作成または添付書類として戸籍謄本が必要である限り、職務上請求用紙による取得が認められます。
この取り扱いは、日司連のQ&Aにも明記されており、「司法書士法第3条に基づく業務の一環として、登記に必要な場合には職務上請求が可能」と整理されています。
また、戸籍法第10条の2第1項第1号に基づき、株式会社自体も、取締役の死亡を確認するために戸籍謄本を取得できる立場にあるため、その手続きを代理する司法書士も、同様に請求権限を有すると解されます。
なお、実務上は、相続人から戸籍謄本を取り寄せてもらう対応が一般的ですが、相続人との連絡が困難な場合などは、上記のとおり、職務上請求用紙を用いる方法が有効です。
はい、一定の条件を満たせば、補欠取締役は非常に有効な対策です。
補欠取締役は、欠員が生じた場合に自動的に取締役として就任するため、代表者が突然退任しても、業務や登記を止めずに対応できます。
ただし、補欠取締役の選任効力は定款で延長しておかないと、最初の定時株主総会までで失効します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)