・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付
といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
商業登記に特化した司法書士法人。会社・法人登記、株式・組織再編・ストックオプションに幅広く対応。東京都千代田区永田町。債務整理
・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付
といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。
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(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者
これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)
設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。
必要です。
商業登記は中間省略ができないため、就任と退任の両方を登記する必要があります。
死亡による退任は登記原因となります。変更登記を行い、死亡日を原因日付として申請します。
死亡を証する書面は原則は、死亡の記載がある除籍(戸籍)謄本になります。
ただし、死亡直後で入手が困難な場合など、戸籍に替えて死亡届など他の証明資料を添付する運用が認められます。
代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。
また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。
予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。
不要な場合があります。
総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
できません。
改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)