原則として不要です。取締役会を設置しない株式会社では、取締役は各自が会社を代表する権限を持つため、全員に代表権を与える場合は代表取締役の選定決議は不要です。ただし、定款の文言によっては決議が必要と解されるおそれがあるため、注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)
原則として不要です。取締役会を設置しない株式会社では、取締役は各自が会社を代表する権限を持つため、全員に代表権を与える場合は代表取締役の選定決議は不要です。ただし、定款の文言によっては決議が必要と解されるおそれがあるため、注意が必要です。
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辞任届に「○月○日株主総会の終結をもって辞任」と記載し、その総会で後任取締役を選任すれば、「同日辞任・同日就任」が可能です。辞任届と就任承諾書の日付を一致させておくことがポイントです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:辞任と就任を1日でつなぐ「条件付き辞任」の実務)