可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。
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(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
問題ありません。会社法上、必ずしも3か月以内と定める必要はなく、4か月や2か月といった期間設定も可能です。ただし、期間が長すぎると役員任期の実質的延長とみなされるおそれがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)
定款所定の期間内であれば継続会の終結時、期間を過ぎた場合はその満了日で任期が終了します。期間外の継続会終結時まで延びることはありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)
延びません。
先例(昭和38年5月18日民甲第1356号)によれば
「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了日である」とされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)
定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
以下のような条文が効果的です。
「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)
法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)
はい、可能です。定年はあくまで会社の内部規律の問題であり、法的には株主総会で再任決議がなされれば、定年到達後であっても就任することに制限はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)
できません。登記事項証明書には「補欠」の記載がないため、株主総会議事録や就任承諾書などの原始資料を確認する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)
いいえ、一概にはリセットされません。補欠として選任されたかどうかによって異なります。
補欠選任であれば、前任者の任期を承継しますが、補欠でなければフル任期(原則4年または定款定めによる)となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)
選定機関の構成が就任時と一致することが基本です。構成員が異なる場合、予選が無効とされることがあります。特に改選期や移行時などは、構成メンバーに齟齬が出ないよう十分に配慮が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)
通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)