税務上の問題は発生します。
承継方法によっては 課税対象 となる可能性があります。
組織再編に伴う新株予約権の承継は、税務の解釈が複雑ですので、税理士等への確認は必須となります。
よくあるご質問
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株式移転における新株予約権の承継について税務上の問題点は発生しますか?
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株式移転の際、新株予約権を必ず承継しなければならないのですか?
「承継」が必須ではなく既存の新株予約権を「消滅」させることも可能です。
完全子会社の新株予約権が残ると 100%親子関係が崩れる ため、「承継」または「消滅」のいずれかの手続をとる必要はあります。 -
行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?
問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。 -
「新株予約権を行使する日」とは何を指しますか?
会社法コンメンタールによれば「新株予約権者が行使の意思表示をし、かつ払込みを行った日」です。したがって、払込みだけ、請求だけでは行使は成立しません。
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新株予約権行使に係る払込みが行使請求よりも先になされることはありますか?
実務上よくあります。例えば、行使請求書の日付が12月10日、払込みが12月3日といったケースです。
払込みが先でも、行使日としては両方が揃った日(12月10日)が記録されます。 -
新株予約権を行使するには、どのような手続が必要ですか?
原則として「行使請求書の提出」と「払込み」の両方が必要です。会社法280条により、行使内容・行使日を明らかにして行います。
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取締役会で自己株式消却する際、株式の数を具体的に決めなければなりませんか?
原則は「数を明示する必要あり」と解されます。
ただし、株式交換直前に株式買取請求があるなど、事前に確定できない場合には「一義的に定まる条件付き決議」も実務上許容され、登記が受理された事例があります。
この場合、再度の取締役会決議は不要で、株数が確定すれば、委任状等に反映すれば足りるとされた事例があります。
ただし、先例で確立されたものではなく、法務局への事前確認が望ましいです。 -
上場会社の場合、消却の効力はいつ発生しますか?
「社債・株式等の振替に関する法律」158条により、振替機関で口座簿に減少記録がされた日に効力が発生します。決議日だけでは効力は生じません。
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自己株式の消却はどのような手続で行いますか?
会社法178条に基づき、取締役会決議で可能です。添付書類は取締役会議事録と委任状程度で、比較的シンプルです。
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増資において資本金を“キリの良い数字”に合わせるために調整することはできますか?
はい。払込み額の振り分けや、資本準備金の一部を資本金に組み入れることで調整することが可能です。
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払込み額を全部資本金に計上しなければならないのですか?
全額を資本金にすることもできますが、一部を資本準備金にすることも可能です。
会社の方針や「資本金をいくらにしたいか」によって調整されます。 -
増資のとき、資本金に計上する額はいくらでも自由に決められますか?
自由ではありません。会社法445条1項により、払込み額の2分の1以上を資本金に計上する必要があります。残りは資本準備金とすることが可能です。