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よくあるご質問

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  • 自己株式も種類変更の対象にできますか?

    明文規定はなくグレーゾーンです。確実を期すなら、新株発行によって必要な種類株式を創設する方が無難です。
    自己株式の種類変更を選ぶ場合は、事前に管轄法務局と相談したうえで申請する必要があります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理

  • 定款で「種類株主総会決議に拒否権を付ける」と定めた場合はどうなりますか?

    種類株主総会の決議に拒否権を付けることは出来ませんので(会社法コンメンタール3巻130頁)、登記審査で見過ごされる可能性はあっても、法的効力は認められません。定款の設計段階で専門家に確認することが重要です。

  • 種類株主総会の決議に拒否権を付けることはできますか?

    できません。拒否権は普通株主総会の決議に対してのみ認められると解されており、種類株主総会の決議に対する拒否権付与は効力を有さないとされています(会社法コンメンタール3巻130頁)。

  • 役員選解任権付種類株式と拒否権付株式(黄金株)はどう違いますか?

    役員選解任権付種類株式は、取締役や監査役を種類株主総会で直接選解任できる株式です。普通株主総会を経ずに選任できるため、拒否権付株式とは制度設計が異なります。

  • 拒否権付株式(黄金株)とは何ですか?

    株主総会や取締役会の決議について、特定の株主の同意を必要とする株式です。会社法108条1項7号に基づく「拒否権付種類株式」で、経営支配権を強く保持できる反面、経営の硬直化を招くリスクもあります。

  • 払込み期日を定めなかった場合は?

    行使期間の到来と同時に新株予約権は消滅します。これも登記原因となります。

  • 払込みをしなかった新株予約権はどうなりますか?

    払込み期日が経過すると、会社法287条により消滅します。ただし、消滅したこと自体を登記する必要があるため、放置はできません。

  • 新株予約権は、払込みがなければ発行されませんか?

    株式の場合は払込みがなければ発行されませんが、新株予約権は異なります。割当日に発行が成立し、払込みがなくても登記義務が生じます。

  • 減資公告に外貨を記載することはできますか?

    実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。

  • 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?

    現金出資であれば可能です。
    外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。