実務上は、基準日後の定款変更も一定数行われていますが、基準日株主の権利との抵触リスクがあります。できる限り基準日前に変更しておくことが望ましいとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式交換と基準日の落とし穴、議決権・配当・定款変更の実務対応)
実務上は、基準日後の定款変更も一定数行われていますが、基準日株主の権利との抵触リスクがあります。できる限り基準日前に変更しておくことが望ましいとされています。
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定款に「議決権の基準日(例:3月31日)」の定めがある場合、その基準日時点の株主が議決権を行使します。よって、株式交換後の新株主であっても、基準日前に株主でなければ議決権は行使できません。
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出ます。例えば、特定種類株主による役員選任や計算書類承認の権限がある場合、その内容に基づいた総会構成と議事録、登記手続が必要になります。内容を十分読み込み、登記対応まで視野に入れた準備が必要です。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
出席者の整合を取るために、改選前の取締役全員がすべての株主総会に出席するのが無難です。出席義務者に差異が生じないよう統一的な対応を推奨します。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
実務上は可能です。定時総会での承認は“仮の承認”とされ、種類株主総会で否決された場合にその効力が覆る「解除条件付き」と理解されることが一般的です。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
はい。定時株主総会終結日に選任され、かつ同日に開催されていれば、重任扱いで登記できます。ただし、登記所の運用によっては事前照会が必要です。
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(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)
一般的には、定時株主総会を先に開催し、その後に種類株主総会を開く構成が自然です。ただし、計算書類に種類株主の承認が必要な場合など、内容によって最適な順序は異なります。
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いいえ、定款に明記されていれば毎年3月31日が自動的に基準日となるため、都度の取締役会決議は不要です。
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(リンク:株主名簿の閉鎖と基準日、議決権のカウントは“いつの株主”で判断する?よくある誤解と実務上の注意点)
名義書換が一時停止されるだけで、譲渡自体は有効です。ただし、名簿に反映されるのは閉鎖解除後となるため、議決権行使には影響が出る場合があります。
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株主構成が流動的な場合、基準日以降の譲渡等によって株主からクレームが発生することがあります。トラブル防止の観点からは名簿閉鎖が有効な場合もあります。
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いいえ、現在は名簿閉鎖を行わずに基準日だけを設定する方法も可能です。
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通常は「基準日」における株主に基づいて議決権を認定します。基準日は定款で定めるか、取締役会決議で定めます。
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