長音(ー)の有無や表記ゆれ(例:「デイビッド」と「デビッド」)があると、補正対象になる可能性があります。一字一句の一致が原則とされているため、証明書記載の表記に合わせることが基本です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)
長音(ー)の有無や表記ゆれ(例:「デイビッド」と「デビッド」)があると、補正対象になる可能性があります。一字一句の一致が原則とされているため、証明書記載の表記に合わせることが基本です。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)
原則として、本人確認書類(印鑑証明書・住民票等)に記載されている氏名と登記申請書の氏名が一致していなければ補正されます。ミドルネームを省略したい場合は、印鑑登録などの段階から統一しておく必要があります。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)
原則は姓→名の順ですが、外国人であることが明らかで、本人確認資料と整合性がとれていれば、名→姓の順でも認められることがあります。事前の法務局照会が安全です。
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日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
商号の一部欠落や住所の誤記がある場合、債権者保護手続が無効と判断される可能性があります。その場合、再公告が必要となり、登記のやり直しや取下げにつながることもあります。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
一般的には、日本における営業所の所在地を記載します。これは登記簿の「本店に関する事項」に対応しており、登記情報と公告の整合性を保つ上で重要です。
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(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
はい。商業登記規則により、外国会社であっても「日本における公告方法」は登記事項とされており、営業所設置の際に官報や新聞紙等の方法を定めて登記する必要があります。
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営業所を廃止した場合、その所在地ではなく、清算人本人の個人住所を記載する必要があります。事務所住所や職印証明書との不一致があると、補正対象となる場合がありますので、書類間の整合性に注意が必要です。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
はい。公告(官報)と個別催告(通知)を通じた債権者保護手続は必須でこれを経ていない場合、登記官から補正を指示される可能性があります。また手続きの方法については、形式を満たしていても、公告内容に誤りがあれば無効とされることもあります。
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(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
現行実務では、「すべての日本における代表者の退任登記」をもって、日本における営業所の廃止とみなされます。かつての「営業所廃止登記」という名称は用いられていませんが、実質的にはこれが撤退手続の中心です。
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