原則として必要です。基準日の2週間前までに公告方法に従い「基準日」と「基準日株主の権利内容」を公告しなければなりません。
ただし、定款に基準日を定めた場合は、公告は不要です。
よくあるご質問
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基準日を定めた場合、公告は必ず必要ですか?
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株式分割をする場合、必ず基準日を設けなければなりませんか?
はい。会社法124条により、株式分割では基準日の設定が必須とされています。
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株式の取得日が分からないときはどうすればよいですか?
会社に調査を依頼する必要があります。やむを得ず取得日の記載を欠いた株主名簿を提出することもありますが、登記官によっては補正を求められる場合があります。
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株主名簿に記載すべき「株式の取得日」は、売買契約の日ですか?
いいえ。株式の取得日は、売買契約日ではなく 会社に名義書換請求をした日 とされています。所有権移転日とずれる場合があるため注意が必要です。
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株主名簿に法定書式はありますか?
いいえ。法律上、定められた書式はありません。必要な記載事項さえ網羅されていれば、紙でもデータ管理でも差し支えありません(会社法第121条)。
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株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?
株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。
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株券発行会社のままにしていても問題はありますか?
実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。
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既に単元株式を設定しているが不要な場合、どうすればいいですか?
定款変更決議を経て削除できます。不要で害もない場合もありますが、形式的に残すより、整理しておいた方が将来的な誤解を防げます。
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種類株式発行会社において単元株式は、すべての種類株式に設定しなければならないのでしょうか?
学説上は「単元株式は1種類の株式にのみ設定可能」と解されています。すべての種類株式に設定する必要はありません。
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種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できますか?
はい、可能です。会社法上、種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できます。
ただし、議決権調整などの特殊な目的で活用する場合は、制度の趣旨や解釈上の制約に注意が必要です。 -
単元株式を設定するメリットはありますか?
株式分割で株式や株主が細分化した際、単元株式を設定すると株主数を整理でき、株式事務を効率化できます。上場会社では管理上有効ですが、非上場会社では必要性が低いケースがほとんどです。
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単元株式制度は、非上場会社でも必要ですか?
多くの非上場会社では必須ではありません。むしろ単元未満株主の権利を制限する制度であるため、株主にとってメリットは少なく、実務上は利用されないことが多いです。