住所・生年月日が書かれていないサイン証明書は、本人確認証明書として不十分と判断される可能性があるため、在留証明書や免許証の写し(翻訳付き)などの補完資料を併せて提出するのが安全です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)
住所・生年月日が書かれていないサイン証明書は、本人確認証明書として不十分と判断される可能性があるため、在留証明書や免許証の写し(翻訳付き)などの補完資料を併せて提出するのが安全です。
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(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)
サイン証明書は「署名が本人のものであること」を証明する文書で、原則として本人が出頭して署名する必要があります。一方、宣誓供述書は「記載された内容が本人の真意に基づく」と宣誓する文書で、代理人による取得が可能な場合もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)
本国の公的機関等に証明してもらい入手します。日本において本国の手続きをする場合、アメリカであればアメリカ大使館、カナダであればカナダ大使館などで入手します。
はい、別途お見積もりの上、対応可能です。
はい、法人も「日本における代表者」になることが可能です。