はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務)
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はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。
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はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。
必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。
全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。
原則として、補欠取締役は「前任者」または「他の在任取締役」の任期を引き継ぎます。定款に承継規定を置くことで、任期をそろえることが可能です。
定款に定めれば登記実務における根拠性が強くなります。ただし、変更には株主総会の特別決議が必要なため、柔軟に運用したい場合は内規での設定も検討されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)
任期満了と定年到達が一致していれば退任登記は可能ですが、「定年到達=当然退任」とする規定だけで任期途中に退任させることは、法的根拠が不明確で登記も困難です。別途辞任の意思表示が必要です。
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(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)
はい、可能ですが、法的拘束力はありません。あくまで役員選任に際しての社内方針として扱われるため、登記などの法的手続には影響しません。
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(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)
はい、可能です。会社法に明文の規定はありませんが、定款に明確に定めることで法的効力を持たせることができます。ただし、実務上は任期満了と連動する形で設計することが一般的です。
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(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)
理論上は不要とされる場面もあります。
合弁会社では株主同士の合意が前提となっており、責任追及の実務が発生しにくいため、定款だけ置いて契約を結ばないことも一般的です。ただし、大手企業では形式的にすべての社外役員に責任限定契約を結ばせる方針を採るケースもあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:責任限定契約の定款と契約内容がズレている?登記・報酬ゼロ・金額設定の実務注意点)