法律上の義務はありません。議事録に「株主全員の同意を得て開催した」と記載すれば足ります。ただし、株主が親族などで普段関与が薄い場合や大企業の子会社など第三者から適法性を確認される可能性がある場合には、同意書を残すことが望ましいです。
よくあるご質問
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株主総会招集手続省略や期間短縮の同意は書面で残す必要がありますか?
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株主総会招集手続省略と招集期間短縮の違いは何ですか?
招集手続省略→招集通知を一切出さず、株主全員の同意により総会を開催する方法。
招集期間短縮→通知は出すが、法定の1週間に満たないため、株主全員の同意により期間を短縮する方法。 -
株主総会の招集通知は、いつまでに出さなければなりませんか?
原則として、非公開会社は、総会日の 1週間前まで(公開会社は2週間雨)までに株主に対して招集通知を発送する必要があります(会社法299条1項)。
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合同会社の吸収分割において添付書類として何が必要ですか?
典型的には以下のものが必要です。
・吸収分割契約書
・合同会社の総社員の同意書(業務執行社員決定書で足りる場合あり)
・株式会社の株主総会議事録+株主リスト
・官報公告、個別催告書面、債権者異議なし証明書(双方)
・委任状(合同会社)など※ 登記事項証明書・印鑑証明書は会社法人等番号を記載すれば省略可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務) -
合同会社の吸収分割契約書には誰が署名しますか?
実務上は合同会社の職務執行者が署名することが多いですが、代表社員が株式会社である場合には、その代表取締役が署名するとの見解もあります。
登記上は、職務執行者が署名した吸収分割契約書で登記は受理されることが確認できています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務) -
合同会社の吸収分割契約書にはどのような事項を記載するのですか?
会社法760条により、社員の氏名・住所、無限責任社員か有限責任社員かの区別、出資の価額を記載する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務) -
合同会社の組織再編において総社員の同意も定款で不要にできますか?
はい。定款に別段の定めを置けば、持分対価の場合でも総社員の同意を不要とすることが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:合同会社の組織再編における吸収分割の実務) -
合同会社が承継会社となる吸収分割では、総社員の同意は必ず必要ですか?
会社法802条1項2号により、対価が合同会社の持分である場合のみ総社員の同意が必要です。現金対価など持分交付を伴わない場合は、業務執行社員の決定で足ります。
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有価証券報告書は株主総会前に提出できますか?
はい。2009年12月31日以後終了する事業年度から、定時株主総会前の提出が可能になっています。
ただし、実際に株主総会前に提出する会社は少数にとどまります。そのため、公告時には有価証券報告書の提出状況を必ず確認し、不提出であればBS要旨を公告に併載する必要があります。 -
上場会社は決算公告義務が免除されているのに、なぜ合併公告にBS要旨が必要なのですか?
上場会社は会社法440条4項により決算公告義務は免除されていますが、決算取締役会の承認から株主総会の開催日までの間は有価証券報告書が未提出の状態になります。この期間に合併公告を行う場合は、公告と併せてBS要旨を掲載する必要があります。
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大会社の場合、BS要旨の公告だけで足りますか?
足りません。大会社は損益計算書(PL)の要旨も公告する必要があるため、BS要旨とPL要旨の双方を公告しなければなりません。
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合併公告に記載する計算書類は、どの決算期のものを用いるのですか?
公告日が決算取締役会の翌日以降であれば直近の決算期のもの、取締役会当日以前であれば1年前の決算期のものを用います。