株主総会の特別決議のほか、会社法182条2項に基づく 事前開示書類の備置き が必要となります。効力発生日のスケジュール調整も重要です。
よくあるご質問
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株式併合にはどのような手続きが必要ですか?
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株式数を減らす方法はありますか?
はい。基本的には 株式併合 または 自己株式の取得・消却 の二つしかありません。
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株主総会と種類株主総会は「共催」することができますか?
できます。ただし、議事録は分けて作成する必要があります。
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具体例として、いつ臨時決算が必要になりますか?
例えば、4月1日に完全子会社を吸収合併した場合、3月末決算の計算書類にはその損益が反映されません。合併差益を株主に配当したい場合には、臨時決算を経る必要があります。
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臨時決算日を設定できないケースはありますか?
はい。前事業年度の計算書類が確定する前に、次事業年度内の日を臨時決算日とすることはできません。
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臨時決算を行うメリットは何ですか?
分配可能額を増やすことができる点です。ただし、使える場面は限られ、手続や費用が煩雑であるため、実務で利用されることは少ないのが現状です。
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臨時計算書類は株主総会に報告する必要がありますか?
通常の計算書類とは異なり、臨時計算書類については株主総会への報告義務はありません。
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会計監査人設置会社が臨時決算を行う場合、株主総会の承認は必要ですか?
いいえ。会計監査人の監査と監査報告が追加で必要になりますが、その代わりに株主総会の承認は不要で、取締役会の承認で計算書類が確定します。
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定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。
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基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。
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株主総会基準日は常に必要ですか?
いいえ。基準日は任意であり、必ず設ける必要はありません。株主異動がない会社では基準日を設けず、株主総会当日の株主がそのまま議決権を行使できます。
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臨時株主総会の基準日を設ける場合、公告は必要ですか?
はい。臨時株主総会は開催時期が不定のため、基準日を設ける場合には必ず公告によって事前に知らせる必要があります(会社法124条3項)。