発行する「全部」の株式について譲渡制限が付されている株式会社のことを非公開会社といいます。発行する株式の「全部または一部」に譲渡制限を設けていない会社のことを公開会社といいます。株式の譲渡が自由だと、見知らぬ人間が会社経営に入ってくるリスクがあり、これを防ぐため設立当初は株式の全部について譲渡制限を付す(非公開会社とする)のが一般的となります。
よくあるご質問
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公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)の違いは
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監査役は必要ですか
取締役会を設置する場合は、原則監査役を置くことが義務付けられていますが、取締役会を設置しない場合、監査役は任意です。
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会社の目的は将来行う事業も入れた方がいいですか
会社の目的は実際に行う事業を記載しましょう。将来やるかもしれない…というだけで事業目的をいれすぎると、結果的になにをやりたい会社なのか分からないという評価を受け、法人口座開設に影響を与える場合がございます。また、事業目的によっては審査が厳しくなる傾向にございますので、むやみやたらに入れず、実際に行う事業をいれましょう。事業目的については、このような事業がやりたいと教えていただければ、こちらで適切な内容を選定し、定款作成することも可能です。事業目的の選択、構成などについてもお任せください。
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創業メンバーで株を持ち合います。持ち株比率はどうすればいいですか
持ち株比率によって、権利が異なりますので下記を参考に決定してください。
1株以上…議事録閲覧、議案請求権、株主代表訴訟を起こす権利有
1/3以上…株主総会の特別決議(重要事項)を単独で阻止できる権利有(※1)
1/2以上…株主総会の普通決議を単独で阻止できる権利有(※2)
2/3以上…株主総会の特別決議を成立できる権利有(※3)
100%…すべての事柄について単独意思決定可能(※1)定款変更、監査役解任、自己株式取得、募集株式の募集事項決定、事業譲渡、合併・会社分割等
(※2)取締役の報酬変更、取締役の解任、剰余金配当等
(※3)監査役の解任、定款変更、合併、分割、事業譲渡、解散等… -
事業年度は3月末がいいの?
日本の法人は3月末とする法人が多いのですが、特段これに理由はありませんので3月末にする必要はありません。3月末に設定するとむしろデメリットの方が大きいと考えています。設立日から1番遠い事業年度に設定する法人が多いです。特段こだわりがなければ繁忙期(3月決算の法人が多いため5月、6月は税理士事務所は繁忙期)を避けた方がいいと考えます。詳しくは下記をご参照ください。
(関連リンク:法人の事業年度はいつがいい?) -
発行可能株式総数は何株にすればいいですか
発行する株式の3倍、10倍あたりに設定される方が多いです。また、倍数ではなく単に1万株とする方も多いです。ご指定がなければ、当事務所にお任せいただくことも可能です。
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株式は、何株発行するのがベストですか
設立時発行株式の数や1株あたりの金額は自由に決めていただくことが可能です。資本金をいくらにするかなどバランスもあると思うので、一概には言えませんが、大体みなさま、1株1万円又は1株5万円程に設定する方が多いです。
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株券は発行した方がいいですか
株式会社は原則株券は発行しません。管理コストや発行コストが発生するため、ほとんどの会社は株券不発行会社としています。
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普通株式と種類株式ってなんですか
種類株式を発行する場合、権利内容になんら制限のない標準株式のことを「普通株式」といいます。種類株式は、株式の一部につき異なる内容を定めた株式のことです。
種類株式の例としては、優先配当権がある代わりに、議決権行使に制限がある議決権制限株式等がございます。 -
会社の本店所在地はバーチャルオフィスでも大丈夫ですか
登記利用が可能なバーチャルオフィスであれば、バーチャルオフィスを登記簿上の本店所在地として登記可能です。登記利用が可能かどうかは、必ず事前にバーチャルオフィスへお問い合わせください。郵便物配達の都合もあるため、階数等は記載することをお勧めいたします。なお、銀行口座開設や許認可が必要な事業の場合は、これが問題となることもあるため注意が必要です。
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設立準備中です。まだ登記をしていないため、事務所を法人名義で借りることが出来ません。この場合どうすればいいですか
まずは個人で契約をして、法人登記が完了次第、法人へと名義変更行うのが一般的です。この場合は、契約時、特約で「会社設立登記後に契約の当事者を会社に変更する」旨の文言を入れます。仲介業者又はオーナーに確認してください。また設立費用は、会社の経費にできます。詳しくは税理士に確認してください。
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代表者の住所を登記簿に載せたくありません。載せないことは可能ですか
代表取締役は住所が登記簿に記載されます。これには意味があり、法人がトラブルを起こした際に、法人に責任追及をしたいとき、法人が真摯に対応しない場合、法人と取引をした者への保護措置として、代表者への送達をもって法人に対する訴状の送達とできたり、各種通知先とすることができます。しかし一方でプライバシーの問題もあり社会的必要性とプライバシーどちらを重視するかという点で、現在は前者が採用されています。
設立登記に申請時に印鑑証明書を提出しますが、その印鑑証明書の記載の仕方によっては、部屋番号やマンション名を載せないことが一定の場合には可能です。発行された印鑑証明書の記載が下記のような場合
例1)●●町一丁目●番●号 ▲▲マンション101号室
例2)●●町一丁目●番●-101号室 ▲▲マンション
例3)●●町一丁目●番●号(▲▲マンション101号室)このとき、例1、例3の場合は、マンション名・部屋番号の省略が可能です。
例2の場合は、マンション名のみ省略可能です。