会社法上、契約締結前の承認を明文で禁止する規定はありません。もっとも、株主や債権者に開示する契約内容は確定している必要があり、通常は取締役会で承認済みであることが前提です。
よくあるご質問
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合併契約の承認は契約締結後でなければできないのですか?
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商号変更登記と吸収分割登記は同日に申請できますか?
可能とされています。効力発生に条件を付けることは通常の手法であり、効力発生日に商号変更登記と吸収分割登記を連件で申請することもできます。
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特例有限会社に決算公告義務はありますか?
通常はありませんが、吸収分割の公告・債権者催告の際には、最終の貸借対照表の要旨を公告に併載する必要があります。
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特例有限会社は吸収分割の承継会社になれますか?
そのままではできませんが、効力発生日までに株式会社へ商号変更することを条件に、契約・公告・債権者保護手続を進めることができます。
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主務官庁の監督下にある法人の場合も附則を削除できますか?
必ずしも削除できるとは限りません。監督官庁が「削除不可」と指導する場合もあり、取扱いが統一されていないのが実情です。
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設立時の定款附則は削除できますか?
実務では削除の定款変更が広く行われています。
ただし削除しても「設立時にこうであった」という事実が消えるわけではなく、形式上の表示をなくすにすぎません。 -
資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?
実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。
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定時株主総会で決議する場合、公告には注意が必要ですか?
はい。定時株主総会の後に債権者保護手続きを開始する場合は、総会翌日以降に決算公告を行う必要があります。総会前から開始している場合は前期の決算公告扱いとなります。
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資本準備金を減らすとき、債権者保護手続きは必ず必要ですか?
いいえ。欠損填補のために行う場合には債権者保護手続きは不要です。それ以外の目的で減少させる場合には必要となります。
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準備金を全額取り崩してしまってもいいのですか?
実務上は資本金の4分の1にあたる積立限度額を準備金として残すのが一般的です。将来配当を行うときに、再び準備金の積立てが必要になるためです。
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損失処理はいつ行うのですか?
定時株主総会では損失処理まで決議するのが一般的です。一方、臨時株主総会では欠損填補の決議だけにとどめ、損失処理は定時株主総会に回す場合が多いです。
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資本準備金を取り崩したら赤字は消えるのですか?
いいえ。資本準備金を取り崩した段階では赤字は残ったままです。剰余金の処分によって「損失処理」を行って初めて赤字が解消されます。