債権譲渡人は、「法人」に限定されます。一方譲受人は、法人である必要はありません。
「法人」に限定する趣旨は、債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るためだからです。
よくあるご質問
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債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られますが譲受人も法人に限られるのですか?
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法人が一般社団法人の社員になることはできますか
はい、できます。
ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店や支部、営業所等は一般社団法人の社員となることは出来ません。 -
一般社団法人・財団法人は将来株式会社などに組織変更できますか
出来ません。また、他の法人組織と合併することもできません。
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一般社団法人の社員になるリスクを教えてください
はい、こちらをご確認ください。
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友人と共同で会社を設立して運営することは出来ますか
はい、可能です。共同で代表者となることが出来ます。代表取締役が2名いても問題ありません。
株式会社だけではなくて、一般社団法人・一般財団法人でも同じです。代表理事が2名いても特に問題ありません。 -
一般社団法人や財団法人は株式会社と比べて銀行から融資を受けやすくなりますか
一般社団法人、一般財団法人、株式会社いずれも会社形態によって異なることはないと考えています。
銀行からお金を借りることが出来るか否かは会社の実績次第となるかと思います。 -
もしも利益がゼロだった場合はどうなるのでしょうか
法人税や法人事業税はかかりませんが、住民税の均等割りは発生します。
事業所所在地によって異なりますが年間7万円程です(赤字でも最低限法人住民税はかかります)。 -
法人つくって給与をもらうと節税になるという話を聞きますがどういうことですか?
個人事業では自分に給与を支払うことは出来ませんが、法人の場合は、毎月あらかじめ決めた報酬額を給与として受け取ることが可能です。
個人事業主の場合は、事業所得に対しそのまま課税されますが、勤労者は給与所得控除をうけることができることが大きな違いとなります。 -
個人事業を法人にすると節税になるのですか
はい、税率が異なります。個人の場合は累進課税のため額が高くなればなるほど税率が上がります。住民税とあわせると最高で所得の6割を税金でもっていかれてしまいます。
一方で法人の場合は、年間800万円以下の部分は19%、それ以上の金額の部分については23%程とされています。
法人住民税と法人事業税を合わせても最高で所得の4割程度の税金で済みます。
さらに非営利型一般社団法人の中で収益事業しない法人にいたっては法人住民税の均等割り(7万円程)しか税金がかからないため個人事業よりも税金は圧倒的に安くなります。 -
合併に際して役員変更・商号変更を合わせて行うことは出来ますか?
もちろん可能です。ご相談の際に合併後の事項についてヒアリングさせて頂きますのでお申し付けください。
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合同会社を消滅会社とする合併も可能ですか?
もちろん可能です。ご相談ください。
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WEB会議などで相談することは可能ですか?
もちろん可能です。お申しつけください。