• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 会社の本店所在地はバーチャルオフィスでも大丈夫ですか

    登記利用が可能なバーチャルオフィスであれば、バーチャルオフィスを登記簿上の本店所在地として登記可能です。登記利用が可能かどうかは、必ず事前にバーチャルオフィスへお問い合わせください。郵便物配達の都合もあるため、階数等は記載することをお勧めいたします。なお、銀行口座開設や許認可が必要な事業の場合は、これが問題となることもあるため注意が必要です。

  • 設立準備中です。まだ登記をしていないため、事務所を法人名義で借りることが出来ません。この場合どうすればいいですか

    まずは個人で契約をして、法人登記が完了次第、法人へと名義変更行うのが一般的です。この場合は、契約時、特約で「会社設立登記後に契約の当事者を会社に変更する」旨の文言を入れます。仲介業者又はオーナーに確認してください。また設立費用は、会社の経費にできます。詳しくは税理士に確認してください。

  • 代表者の住所を登記簿に載せたくありません。載せないことは可能ですか

    代表取締役は住所が登記簿に記載されます。これには意味があり、法人がトラブルを起こした際に、法人に責任追及をしたいとき、法人が真摯に対応しない場合、法人と取引をした者への保護措置として、代表者への送達をもって法人に対する訴状の送達とできたり、各種通知先とすることができます。しかし一方でプライバシーの問題もあり社会的必要性とプライバシーどちらを重視するかという点で、現在は前者が採用されています。
    設立登記に申請時に印鑑証明書を提出しますが、その印鑑証明書の記載の仕方によっては、部屋番号やマンション名を載せないことが一定の場合には可能です。

    発行された印鑑証明書の記載が下記のような場合

    例1)●●町一丁目●番●号 ▲▲マンション101号室
    例2)●●町一丁目●番●-101号室 ▲▲マンション
    例3)●●町一丁目●番●号(▲▲マンション101号室)

    このとき、例1、例3の場合は、マンション名・部屋番号の省略が可能です。
    例2の場合は、マンション名のみ省略可能です。

  • 自宅を会社の本店所在地にしても大丈夫ですか。部屋番号を登記簿に載せたくありません

    自宅を会社の本店所在地とすることは可能です。またマンション名・ビル名・部屋番号は載せないことも可能です。ただし代表取締役は住所を登記簿に載せる必要があり、一定の場合には部屋番号が入ります。

  • 会社名はどうやって決めたらいいですか

    不正の目的をもったものや公序良俗に反しないもの、同一所在地に同一の社名が無ければ、どのような名前であっても登記可能です。特に決まりはありません。
    自分の名前+職種でも良いですし、好きな言葉等自由に選択可能です。

  • 法人化するデメリットってなんですか

    1つは税理士費用がかかるようになることです。個人事業主のときは、事業者が自分で申告書を作成することも容易でしたが、法人の場合は、個人事業主に比べて申告書が複雑かつ節税知識等専門性が必要となりますので、大半の法人は税理士に依頼をします。当然税理士に依頼をすれば税理士費用がかかります。
    また、法人化した場合は、たとえ赤字であっても、維持費として法人住民税(均等割)が7万円かかります。また一定の場合には社会保険の加入が必要となり社会保険料の負担が増えるのも1つのデメリットであるといえるでしょう。

  • 法人化するメリットってなんですか

    個人事業主に比べて取引先や金融機関からの信用が増すことや、求人面で有利、所得によっては、税制面でメリットを受ける…等が挙げられます。また、個人事業主は決算期は1月1日~12月31日と決まっていますが法人の場合は決算期を選択することが可能です。
    税制面でのメリットは売上金額によるため、詳しくは税理士にご相談ください。1つの目安としては年間所得が400万円を超えるようであれば法人化を検討されるのも良いかと存じます。

  • 法人銀行口座はいつから作ることができますか

    会社(法人)設立の登記申請をしたときに法人は誕生しますが、法人登記簿謄本や法人印鑑証明書が取得できるのは、登記審査が終了してからとなります。この審査終了までには申請日より1週間~10日程かかります。金融機関で法人口座を開設する際には、少なくとも登記簿謄本の提出が求められますので、登記が終了するまでは法人口座の作成は出来ません。登記完了後に法人口座開設に必要な登記簿謄本や法人印鑑証明書は当事務所よりお送りいたしますので、法人口座開設については登記完了後にお手続きいただければ結構です。

  • 会社設立日(創業日)はどう決まるのですか

    登記申請日=会社の設立日(創業日)となります。そのため登記申請は法務局の開庁日に限られ、土日祝日は設立日とすることはできません。

  • 1日で会社をつくってほしい

    必要書類(発起人の印鑑証明書など)が揃っていれば、特急料金にて対応可能です。
    ただし、法務局は平日17:15までしか開庁していないためこの時間までに書類作成・押印・定款認証のすべてを行う必要がありますので、お客様のご協力が必要不可欠であることと、ご相談いただいた時間によっては即日の申請が難しい場合もございます。1度ご相談くださいませ。

  • 定款ってなんですか。電子定款とは

    定款とは、会社商号・事業目的・機関設計・事業年度など…会社の活動に関する根本規則(ルールブック)のことをいいます。なお、株式会社を設立する際は定款を作成し当該定款について公証人の認証を受ける必要がございます。
    そして、電子定款とは、電子データで作成した定款を指します。通常、定款を作成する際は、ワード等で作成したものを、紙に印刷し、公証役場で認証手続きをします。電子定款は、定款を電子文書にして認証を受けることになります。紙で作成した定款には4万円の印紙代がかかるのに対し、電子定款の場合は課税文書ではないため印紙代4万円が不要となるメリットがございます。

  • 株式会社は1人で設立できますか

    昔は株式会社の設立には4名以上必要でしたが、今はこのような規定はなく、1人で会社を設立することが可能です。