• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 会社設立後はどうすればいいですか

    各種届出が必要となります。

    税務署…法人設立届出書、青色申告承認申請書等
    地方公共団体…法人設立届出書(東京23区は都税事務所へ届出すれば不要)
    年金事務所…健康保険・雇用年金保険の加入関係等
    労働基準監督署(従業員いる場合)…適用事業報告、就業規則等
    ハローワーク(従業員がいる場合)…雇用保険関係等
    金融機関…法人口座開設手続等

    業種、規模等により必要な手続は異なりますので、確認しましょう。

  • 設立登記完了後の登記簿謄本はどこで取得できますか

    全国どこの法務局であっても取得可能です。

  • 株式会社の設立登記申請はどこにするのですか

    会社の本店の所在地を管轄する法務局に行います。
    これは、通常会社を代表すべき者が行いますが、司法書士に依頼すれば、法務局への申請もすべて司法書士が代理で行います。

  • 会社の公告方法は官報がいいのですか

    掲載費用の安い官報公告を採用する会社が多いです。最近では、電子公告方法を選択される会社も少しずつ増えてきました。ただ電子公告の場合は、公告したことを証明する必要があるときは、調査会社へ依頼する手間とコストの高さがデメリットとしてあげられます。これらはケースバイケースで併用することによって安く簡単に手続を進行することが出来ます。

  • 取締役が外国人です。氏名を英語で登記することはできますか

    役員の氏名にはローマ字の使用ができません。氏名が英語の方は、カタカナに変換して登記簿に記載することとなります。なお商号はローマ字の使用が可能です。

  • 出資者、役員が海外居住者で日本に住所がありません。問題ありませんか

    出資者、役員の全員が海外居住者であっても問題なく設立手続可能です。

  • 会社設立に係る費用は、設立後の会社の経費に計上できますか

    登記費用はもちろんのこと、その他の費用についてもできるとされています。ただし、設立期間が長すぎた場合に経費として認められないものが出てくる可能性等はございますので詳細は、税理士にご相談ください。

  • 役員の任期は何年にするべきですか

    その法人を将来的にどうしていくか方向性によって異なります。
    1人会社の場合や、近い将来に出資者を募集したり、役員増員を行う予定がない場合は、役員の任期は最長の10年でいいでしょう。

    複数の役員や出資者がいる場合は、仲がこじれたときのことも考えて、任期は短め(取締役なら1年、2年程)に設定する方が望ましいといえます。任期ごとに改選手続(登記)をする必要があるため、多少のコストはかかってしまいます。

  • 出資金の払込処理が完了しました。会社設立登記前に引き出してもいいですか

    問題ございません。

  • 出資金の払込処理はいつ行えばいいのですか

    定款作成日以降におねがいします。定款作成日以降であれば、定款認証日前であっても問題ございません。

  • 出資金の払込口座は、ネットバンクでも問題ありませんか

    問題ございません。

  • 出資金の払込は、通帳に資本金額の残高があれば新たに行う必要はありませんか

    いえ、必要となります。通帳の残高が出資金額を上回っていたとしても、出資金の払込処理を行ってください。登記には、「資本金の払込みがあったこと」を証する書面が必要となります。残高がある場合、一度その口座から100万円引き出してすぐ預け入れてください。「振込」ではなく「入金」で問題ありません。よって振込人の名前は記載されていなくても問題ありません。