• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 増員取締役も任期承継できますか?

    はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

  • 補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

    必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

  • 定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?

    全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。

  • 補欠取締役の任期はどのように決まりますか?

    原則として、補欠取締役は「前任者」または「他の在任取締役」の任期を引き継ぎます。定款に承継規定を置くことで、任期をそろえることが可能です。

  • 定款で定時総会が開催されるべき期間を事業年度終了から「4か月以内」と定めても問題ありませんか?

    問題ありません。会社法上、必ずしも3か月以内と定める必要はなく、4か月や2か月といった期間設定も可能です。ただし、期間が長すぎると役員任期の実質的延長とみなされるおそれがあります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係

  • 継続会や延会になった場合、役員任期はいつまでですか?

    定款所定の期間内であれば継続会の終結時、期間を過ぎた場合はその満了日で任期が終了します。期間外の継続会終結時まで延びることはありません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係

  • 定款で定めた開催時期を過ぎて定時総会を開いた場合、役員の任期は延びますか?

    延びません。
    先例(昭和38年5月18日民甲第1356号)によれば
    「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了日である」とされています。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係

  • 代表取締役の任期を他の取締役と揃えるにはどうすればよいですか?

    定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
    以下のような条文が効果的です。

    「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点

  • 任期がずれている代表取締役がいる場合、定時株主総会後の取締役会で再度選定しなければならないのですか?

    いいえ、その必要はありません。
    代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
    議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点

  • 新任の代表取締役の任期が、他の取締役と1年ずれてしまうのは問題ですか?

    法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
    取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点

  • 代表取締役の就任承諾は、取締役会議事録で代用できると聞きました。本当ですか?

    はい。代表取締役が出席している取締役会で選定されている場合は、議事録で就任承諾の意思表示が確認できるとして、別途就任承諾書の提出は不要です。
    ただし、候補者が欠席していた場合や、書面決議で代表取締役を選定した場合は、別途就任承諾書の提出が必要となります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?

  • 株主総会の前に取締役と代表取締役の就任承諾書を取得しておくのは問題ありますか?

    取締役の就任承諾は、選任を条件とした事前取得が可能です。
    ただし、代表取締役については、取締役に就任していない時点での就任承諾は原則として無効とされます。
    そのため、事前に両方の承諾を一括取得することは避け、取締役としての承諾を得た上で、代表取締役については取締役会決議後に取得するのが確実です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?