登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)
登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。
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(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)
実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。
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任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。
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(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)
はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。
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無効になります。
大会社では会計監査人の設置が義務であり、監査役の監査範囲を会計に限定することは法律上認められていません(会社法389条)。そのため、定款で「会計限定」としていても、大会社化によりその定款規定は効力を失います。
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はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
廃止日の記載漏れ、議事録と申請書の記載不一致、所在地表記の誤りなどが補正原因となります。すべての書類間で一貫性があるか、事前に慎重に確認する必要があります。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
はい。外国に設置された支店であっても、過去に商業登記簿に記録されていれば、廃止の際には「支店廃止登記」が必要です。記録されていない場合は登記不要です。
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(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書など、すべての書類の氏名が一致しているかを事前に確認し、必要であれば法務局に事前照会することが補正回避につながります。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)
原則不可です。本名での登記が求められます。どうしても通称名で登記したい場合は、一定の条件を満たしたうえで通称名を住民登録し、証明書類上も通称名で統一する必要があります。
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(リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点)