• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 監査役の監査範囲に関する定款条項を見直さずに大会社化した場合、具体的にどのようなリスクがありますか?

    登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
    特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

  • 大会社化に伴って監査役を再任登記しようとしたところ、定款に会計限定条項が残っていた場合、登記の原因はどう扱うべきですか?

    実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
    しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

  • 会計限定の定款が無効になったあとも、監査役の任期が残っている場合、任期満了の扱いはどうなりますか?

    任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
    会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
    大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

  • 「監査役の監査範囲を会計に限定する」という定款条項を削除していない場合でも、大会社化すれば自動的に無効になりますか?

    はい、法律上は自動的に効力を失います。
    ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

  • 定款で監査役の監査範囲を「会計に限定」と定めている会社が大会社になった場合、その定款規定は有効ですか?

    無効になります。
    大会社では会計監査人の設置が義務であり、監査役の監査範囲を会計に限定することは法律上認められていません(会社法389条)。そのため、定款で「会計限定」としていても、大会社化によりその定款規定は効力を失います。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

  • 外国支店の廃止登記でも、管轄法務局は本店所在地になりますか?

    はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

  • 外国支店廃止登記で補正になりやすいポイントは何ですか?

    廃止日の記載漏れ、議事録と申請書の記載不一致、所在地表記の誤りなどが補正原因となります。すべての書類間で一貫性があるか、事前に慎重に確認する必要があります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

  • 外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?

    「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

  • 外国支店廃止日は取締役会でいつ決めるべきですか?

    外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

  • 日本法人が外国に設置した支店も、廃止時に登記が必要ですか?

    はい。外国に設置された支店であっても、過去に商業登記簿に記録されていれば、廃止の際には「支店廃止登記」が必要です。記録されていない場合は登記不要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意

  • 氏名表記に不安がある場合、どうすれば補正を避けられますか?

    就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書など、すべての書類の氏名が一致しているかを事前に確認し、必要であれば法務局に事前照会することが補正回避につながります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点

  • 通称名で登記することはできますか?

    原則不可です。本名での登記が求められます。どうしても通称名で登記したい場合は、一定の条件を満たしたうえで通称名を住民登録し、証明書類上も通称名で統一する必要があります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:外国人役員の氏名表記に関する登記実務の注意点