いいえ。役付取締役(社長・専務・常務など)は登記事項ではありません。よって登記申請は不要ですが、取締役会議事録などに選任の経緯をきちんと記録しておくことが重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)
いいえ。役付取締役(社長・専務・常務など)は登記事項ではありません。よって登記申請は不要ですが、取締役会議事録などに選任の経緯をきちんと記録しておくことが重要です。
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(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応)
必ずしも定款に書いていなくても名乗ることはできますが、取締役会での正式な決議と記録を残しておくことが望ましいです。定款に明記されていれば、より組織上の位置づけが明確になります。
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法的には「就任拒否届」とする方が正確ですが、実務では「辞任届」でも足りるとされています。会社と補欠役員の間で意思が明確であれば、文書の名称にこだわらず実質的に処理されるのが一般的です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
会社法施行規則第96条に基づき、補欠役員の選任時に「選任取消しの手続」を定めていれば、会社の決議によって補欠選任を取消すことが可能です。選任時に取り消しの方法を定めていない場合、原則として取り消すことはできません。
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(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
法的には、「補欠」という地位を辞任するという概念は曖昧です。補欠取締役は欠員が出たときに就任承諾をすることで正式な取締役となるため、欠員が生じる前であれば、辞任というより「就任拒否」として扱われます。
登記実務上は「辞任届」を受け取り、今後就任する意思がないことを文書化することで対応します。
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(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
補欠取締役は、実際に欠員が生じるまで取締役には就任していないため、原則として登記の対象ではありません。したがって、辞任登記は不要です。
ただし、実務上は「辞任届」や「就任拒否届」を受け取っておくことで、就任の意思がないことを明確に記録として残しておくことが望まれます。
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(リンク:補欠取締役が就任しない場合、どう証明する?辞任・就任拒否・選任取消の実務判断)
いいえ。株主総会で代表取締役を選定する場合は、代表取締役の就任承諾は不要とされています。
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(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)
取締役にまだ就任していない時点で「代表取締役に就任する」旨の承諾を記載するのは適切ではありません。代表取締役は取締役の資格を前提とするため、承諾の順序にも実質的な意味があります。記載上も「○○年○月○日付で取締役に就任し、同日選定された代表取締役に就任します」などの表現で時系列の整合性を意識することが望まれます。
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(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)
条件によっては1枚にまとめても登記上の支障はありません。ただし、取締役と代表取締役の就任タイミングが明確に異なる場合(取締役就任後に選定される等)や、就任承諾書の日付に一貫性がない場合には、別々に作成するのが無難です。実務では、不要な補正を避けるためにも「2枚に分ける」運用が一般的です。
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(リンク:取締役の就任承諾はいつ?代表取締役と同時にできる?)
通常は「●年●月●日開催の定時株主総会の終結をもって辞任します」といった記載が一般的です。株主総会の日付と連動させておくと手続きがスムーズです。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)
はい、有効です。ただし、「辞任→再任」の流れを適切な書類で記録し、辞任の意思表示と再任の決議を明確に分けておくことが必要です。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)
法律上の問題はありません。任期満了の時期が異なっていても違法ではありません。ただし、登記や管理が煩雑になるため、実務上は「任期を合わせる」対応をとることがあります。
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(リンク:監査役の任期が取締役とズレてしまったとき、どう調整すべきか?辞任による「任期合わせ」の可否と実務上の注意)