新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
新任時の株主総会議事録では本名の記載が必須です。
一方、重任の場合や取締役会議事録では、旧姓のみの記載も許容されるとされています。本人の特定が可能な文脈であれば、議事録に旧姓だけを記載しても補正対象とはなりにくい実務慣行があります。
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(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
いいえ、代表者氏名は「本名」または「本名+旧姓」で記載する必要があります。
旧姓はあくまで本名に付随する情報とされており、**本名を省略して旧姓のみを記載することはできません。**登記申請書や委任状の代表者欄では、必ず戸籍上の本名が記載されているか確認しましょう。
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(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
登記申請と同時に「旧姓併記の申出」を行う必要があります。
登記申請書に旧姓併記を希望する旨を明記し、戸籍の全部事項証明書(旧姓の記載あり)を添付すれば申請できます。本人確認証明書や委任状の記載とも整合をとっておくことが望ましいです。
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(リンク:取締役の旧姓を登記に併記するには?制度の概要と申出手続の注意点)
定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
任期は「年数」ではなく「事業年度数」でカウントされるためです。
設立時期や決算期によっては、第1期が短くなる関係で、想定よりも早く改選期を迎える場合があります。
正確に意図した年に改選するには、附則で「設立時のみ6年任期」とする等の調整が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法)
はい、登記申請代理業務として受任している場合には、職務上請求用紙を使用できます。
司法書士が、取締役の死亡に伴う変更登記の申請代理人として委任を受けている場合、その申請書作成または添付書類として戸籍謄本が必要である限り、職務上請求用紙による取得が認められます。
この取り扱いは、日司連のQ&Aにも明記されており、「司法書士法第3条に基づく業務の一環として、登記に必要な場合には職務上請求が可能」と整理されています。
また、戸籍法第10条の2第1項第1号に基づき、株式会社自体も、取締役の死亡を確認するために戸籍謄本を取得できる立場にあるため、その手続きを代理する司法書士も、同様に請求権限を有すると解されます。
なお、実務上は、相続人から戸籍謄本を取り寄せてもらう対応が一般的ですが、相続人との連絡が困難な場合などは、上記のとおり、職務上請求用紙を用いる方法が有効です。
定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
はい、一定の条件を満たせば、補欠取締役は非常に有効な対策です。
補欠取締役は、欠員が生じた場合に自動的に取締役として就任するため、代表者が突然退任しても、業務や登記を止めずに対応できます。
ただし、補欠取締役の選任効力は定款で延長しておかないと、最初の定時株主総会までで失効します。
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(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
取締役が不在になると、会社は法的に意思決定や登記ができなくなります。
この場合、裁判所に「一時取締役(仮取締役)」の選任を申し立て、株主総会を招集して新たな取締役を選任する手続が必要になります。ですが、費用や時間がかかるため、事前対策が推奨されます。
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(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)
原則として避けるべきです。
たとえば定款で取締役数が5名と定められているのに、再任+辞任を前提に6名を選任すると、登記時点での定款違反が問題になる可能性があります。
たとえ辞任で治癒される見込みがあっても、定款添付が求められる代表取締役登記ではリスクが残ります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)
登記実務上は、従前の代表取締役が会社実印を押印するのが一般的です。
たとえその株主総会で代表取締役を退任する場合でも、開催時点ではまだ代表者であるため、会社実印を用いた議事録の押印が可能です。取締役会形式と異なり、他の出席取締役の記名押印は省略できます。
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(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)