この場合、「累積・非参加」と解されます。つまり、未払分は翌年度以降に繰り越されますが、追加配当には参加できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)
この場合、「累積・非参加」と解されます。つまり、未払分は翌年度以降に繰り越されますが、追加配当には参加できません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)
累積型は、未払の優先配当を翌年度以降に繰り越して受け取れます。非累積型は、その年度に支払われなかった優先配当は切り捨てとなります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)
参加型は、優先配当を受け取った後、普通株主と同様に残余の配当に参加できます。非参加型は、優先配当分のみを受け取り、それ以上の配当には加わりません。
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(リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い)
設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。
就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。
必要です。
商業登記は中間省略ができないため、就任と退任の両方を登記する必要があります。
死亡による退任は登記原因となります。変更登記を行い、死亡日を原因日付として申請します。
死亡を証する書面は原則は、死亡の記載がある除籍(戸籍)謄本になります。
ただし、死亡直後で入手が困難な場合など、戸籍に替えて死亡届など他の証明資料を添付する運用が認められます。
代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。
また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。
予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。
不要な場合があります。
総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
できません。
改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
可能です。
同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)
はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント)