• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 取締役の死亡により最低員数を欠いた場合は?

    設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。
    設立手続中の場合は最低員数を満たすよう追加選任が必要です。

  • 設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?

    就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
    就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。

  • 登記されていない取締役が死亡した場合も登記が必要ですか?

    必要です。
    商業登記は中間省略ができないため、就任と退任の両方を登記する必要があります。

  • 取締役が死亡した場合の必要手続きと必要書類を教えてください

    死亡による退任は登記原因となります。変更登記を行い、死亡日を原因日付として申請します。
    死亡を証する書面は原則は、死亡の記載がある除籍(戸籍)謄本になります。
    ただし、死亡直後で入手が困難な場合など、戸籍に替えて死亡届など他の証明資料を添付する運用が認められます。

  • 代表取締役の予選とは何ですか?できる条件とできない条件は?

    代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行うことです。改選後の新メンバーによる取締役会を待たずに、改選前の取締役会で選定する方式です。
    原則として取締役が改選される場合は不可です。例外として、改選前後で取締役が同一(全員重任)の場合に限り、改選前の取締役会で予選できます。

    また、退任予定の取締役がいる場合、予選をすることはできません。退任予定の取締役を含めて行う予選は、
    改選後の代表取締役選定には参加できない人物が議決に加わることになるため、決議に瑕疵が生じるためです。

    予選の有効期間は、先例によれば、合理的な期間であることが必要とされ、代表取締役の場合はおおむね1か月以内が目安とされています。

  • 代表取締役を株主総会で選定する場合、再任の代表取締役でも就任承諾書は必要ですか?

    不要な場合があります。
    総会の場で就任承諾をしていれば、再任の場合は就任承諾書を添付する必要はありません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

  • 株主総会での代表取締役予選に条件や期限を付けられますか?

    できません。
    改選前の当日完結型予選を除き、条件付きや期限付きの予選は認められません。取締役会での取扱いと同様です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

  • 株主総会で代表取締役を選定する場合、改選期の新任取締役を同じ総会で選べますか?

    可能です。
    同一総会の中で取締役選任と代表取締役選定を行い、総会終結時に就任する取締役を対象とする「当日完結型の予選」は許容されています。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

  • 取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?

    はい。
    定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

  • 増員取締役も任期承継できますか?

    はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

  • 補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

    必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

  • 定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?

    全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。