税務上、通常のDESでは不利益が生じる場合でも、擬似DESを活用することで回避できるケースがあるためです。
もっとも、税務上の扱いは複雑なので、必ず税理士等の専門家の助言を受ける必要があります。
よくあるご質問
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擬似DESはなぜ利用されるのですか?
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擬似DESとは何ですか?
形式上は普通の増資ですが、増資によって会社に入った現金を株主への借入金返済に充てるスキームです。
結果的に負債が資本に転換されたのと同じ効果を持つため「擬似DES」と呼ばれます。 -
金銭債権の現物出資で弁済期が到来していない金銭債権でも登記できますか?
はい。弁護士・会計士・税理士などの専門家による証明書を添付する場合には、弁済期の有無にかかわらず登記は受理されます。
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金銭債権を現物出資するとき、必ず弁済期が到来していなければならないのですか?
いいえ。会計帳簿を添付する場合には「弁済期が到来していることを証明する必要はない」とされています。添付書類から弁済期が未到来であることが明らかな場合を除き、登記は受理される扱いとなっています。
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資本金はどの金額を基準にしますか?
「払込金額」ではなく「実際に払い込まれた額」。現物出資では簿価ベースの場合もあります。
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払込額を超える金額を振り込まれた場合はどうする?
多い分には問題ありません。
決議で「超過分は資本準備金」等の扱いを定めておくと安全です。 -
取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?
実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。 -
取得条項付株式の取得手続で登記に必要な添付書類は何ですか?
基本は以下のとおりです。
・取締役会議事録(取得日を決定した場合)
・取得事由発生を証する書面(ただし不要と整理されるケースもあり、代表取締役の上申書で代替できることもある)
・株券発行会社の場合:株券提供公告証明書、未発行なら株主名簿など法務局によって取扱いが異なるため、事前相談が必須です。
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取得条項付株式の取得手続において、通知は事前か事後かどちらが必要ですか?
イ型(一定の事由発生) → 事後通知で足ります。
ロ型(会社が別途定める日) → 2週間前までの事前通知が必要です。もっとも、「いつでも」とするイ型の条項でも、株主保護の観点から取締役会で取得日を決定し、その後速やかに通知するのが一般的運用です。
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「令和●年●月●日以降いつでも」とする取得条項は有効ですか?
有効とされています。商業登記全書でも例示されており、株主全員の同意を得て定款変更するため、株主に不利益な条件であっても容認されると解されています。
ただし、表現によっては「会社が恣意的にいつでも取得できる」と誤解される恐れがあるため、取締役会で取得日を決定し議事録に残すなどの補強が望まれます。 -
住所変更登記をすでに済ませているのに、重任登記が遅れた場合はどうすればいいですか?
そのまま移転後の住所で重任登記を申請します。住所移転登記の抹消は不要です。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をおねがいいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係) -
重任登記を失念、代表取締役の住所変更登記が入っているが重任日時点では旧住所だった場合、旧住所で登記する必要はありますか?
ありません。登記は申請時点の最新の住所を基準とするため、旧住所に戻して登記する必要はありません。
ただし、管轄法務局によって取扱いが異なる可能性もあるため、事前照会をお願いいたします。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の住所変更登記と、遡る重任登記の関係)