• ご相談・ご依頼

よくあるご質問

  • 株式の譲渡制限は、必ず取締役会または株主総会の承認が必要ですか?

    原則として、取締役会設置会社では取締役会、非設置会社では株主総会が承認機関です。
    ただし、定款でこれを変更し、株主総会や取締役全員一致、代表取締役の決定などを承認機関とすることも可能です。

  • 募集株式が一部失権した場合、決議は無効になりますか?

    いいえ。募集事項の決議自体は適法に行われているため、失権株が出ても決議そのものが無効になることはありません。

  • 「増資の日」はいつと考えるべきですか?

    会社法209条は「株主となる日」を定めていますが、「資本金増加の日」について明記はありません。実務上は 株主となった日=資本金増加の日 と整理されています。

  • 払込期間中に複数回の払込みがある場合、株主名簿に記載する「取得日」と登記簿の変更日は一致しますか?

    全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する方法を選んだ場合は、登記簿の変更日と実際の払込日(取得日)がずれることになります。
    一方で、払込みの都度、変更登記を申請する、または、全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する方法を選んだ場合は、一致します。

  • 払込期間中に複数回の払込みがある場合、払込みの都度、変更登記を申請すると登録免許税に違いはありますか?

    はい。登録免許税は「資本増加額×1000分の7(最低3万円)」です。分けて登記すると最低税額が重なり、結果的にコストが高くなることがあります。

  • 払込期間中に複数回の払込みがある場合、登記日はどうなりますか?

    実務上は3つの方法が認められています。

    1.払込みの都度、変更登記を申請する。
    2.全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する。
    3.全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する。

  • 任意に発行する証明書の文面はどうすれば良いですか?

    「株券は発行していない」「現時点で株主名簿に記録されている株式数」を記載し、代表取締役印を押す形式が一般的です。株式所有の直接証明ではなく、株主名簿の記録内容を確認する通知として位置づけるのが適切です。

  • 株券を発行しなければならなかった時期に発行していなかったら違法ですか?

    会社法で株券不発行が原則とされたのは、株券を実際に発行していない会社が多数存在したからです。現在は株券不発行が適法とされているため、過去に株券を発行していなかったこと自体が直ちに違法となるわけではありません。

  • 株主に安心してもらうため、会社独自で証明書を発行しても良いですか?

    はい。任意の証明書を作成して株主に交付することは可能です。文面は「株券は発行していないが、株主名簿に記録があること」を確認する通知形式にすると誤解を防げます。

  • 株主から「株券不所持受理通知」を求められた場合、発行しなければならないですか?

    いいえ。株券不発行が原則となった現在、株券不所持の手続は不要です。そのため「株券不所持受理通知」を発行する必要はありません。

  • 株券不発行会社では、株主が株主であることを証明する書面はありますか?

    会社法上は「株主名簿記載事項証明書」を請求できます。
    ただし、これは株券に代わる完全な証明書ではなく、株主名簿の記載内容を会社が証明したものです。

  • 定款に基準日を規定していれば公告は不要ですか?

    定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。
    ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。