現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。
よくあるご質問
資本金の増加(増資)
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てst
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増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?
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現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。
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外国会社株式を現物出資する場合、資本金の額はどのように決まりますか?
会計基準に従って簿価または時価で計上されます。特に時価計上の場合は、株価や為替レートにより変動するため、決議時点で正確な額を確定できないことがあります。