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よくあるご質問

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  • 特例有限会社から株式会社へ移行する際、代表取締役はどのように選定するのですか?

    取締役会を設置する場合、移行登記前には取締役会が存在しないため、代表取締役の選定ができません。そこで実務上は、定款に直接「代表取締役は○○とする」などと定める方法が採られます。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応