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よくあるご質問

  • てst
  • 設立時取締役が設立手続中に死亡した場合はどうなりますか?

    就任承諾前であれば就任していないため登記不要です。
    就任承諾後の場合は死亡を証する書面等を添付し、場合によっては追加選任が必要になります。

  • 附則で設立時の任期を短縮したが、結果的に取締役を交代しなかった場合、どうすればよいですか?

    定時株主総会で附則を削除する定款変更を行えば、任期を本則どおりに延長できます。
    この場合、変更登記も不要で、登記上の手続負担を最小限に抑えられます。附則は柔軟な任期設計の「保険」としても機能します。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法

  • 定款附則で役員任期を「5年」にしたつもりなのに、6期目で改選になってしまうのはなぜですか?

    任期は「年数」ではなく「事業年度数」でカウントされるためです。
    設立時期や決算期によっては、第1期が短くなる関係で、想定よりも早く改選期を迎える場合があります。
    正確に意図した年に改選するには、附則で「設立時のみ6年任期」とする等の調整が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法

  • 設立時の取締役の任期だけを短縮することはできますか?

    はい、定款の附則で設立時取締役の任期のみ短縮することが可能です。
    定款の本則では2年または10年任期と定めた上で、附則に「設立時取締役の任期は第○条にかかわらず1期限りとする」旨を記載することで、スムーズな人事交代が可能になります。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:会社設立時に取締役の任期を柔軟に定めるには?附則の活用と改選タイミングの整理法