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よくあるご質問

  • てst
  • 減資公告に外貨を記載することはできますか?

    実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。

  • 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?

    現金出資であれば可能です。
    外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。

  • 現物出資の場合でも、検査役の調査は必ず必要ですか?

    必ずしも必要ではありません。財産価額が500万円以下、発行株式数が発行済株式総数の10分の1以下、または弁護士等の証明を受けた場合には省略できます。ただし、既存株主との出資比率の関係で利用が難しい場合も多いです。

  • 外国会社株式を現物出資する場合、資本金の額はどのように決まりますか?

    会計基準に従って簿価または時価で計上されます。特に時価計上の場合は、株価や為替レートにより変動するため、決議時点で正確な額を確定できないことがあります。

  • 未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください

    ・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
    ・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
    ・未成年者 印鑑証明書 を添付

    といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?

    現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。

    ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
    ・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者

    これらに該当する場合は取締役になれません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?

    会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
    確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?

    令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
    ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 未成年でも取締役になれますか?

    はい。会社法上、未成年者を取締役にすることは禁止されていません。
    ただし、登記には印鑑証明書が必要であり、印鑑登録は15歳以上でなければできません。したがって、実務上は 15歳以上が下限 になります。意思能力が明らかに欠ける年齢の場合は就任できません。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説

  • 属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?

    はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務

  • 配当優先株式の参加株式と非参加株式・累積型と非累積型について、実務上はどのように選択するのが一般的ですか?

    従業員持株会など内部株主の場合は「非累積」、外部の投資家に優先株式を持ってもらう場合は「累積」とすることが多いです。

    詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
    (リンク:種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い