確実・迅速な遺産承継のサポート
このようなお悩みはありませんか?
- 何から手をつけたらいいのか分からない
- 銀行や役所へ平日に行く時間がない
- 手続ミスや見落としで損をしたくない
- 行方不明や未成年の相続人がいる
- 凍結された預貯金や不動産の名義変更が進まない
相続に関するあらゆる手続きを、司法書士が一括サポートいたします。
相続登記は義務化されました(2024年4月より)
不動産登記法の改正により、2024年4月から相続登記は義務となり、正当な理由なく登記を怠ると過料の対象になります。相続が発生したら、まずは専門家へご相談することをおすすめします。
相続手続きは、戸籍収集・遺産調査・相続人の確定・遺産分割協議・登記・税務・場合によっては裁判所手続きなど、多岐にわたる専門性が求められます。
当事務所では、実務に精通した司法書士が、確実・迅速に遺産承継をサポートします。
相続・遺言 関連手続メニュー
預金口座・証券・金融資産の相続手続
- 戸籍・印鑑証明など多数の書類が必要
- 銀行ごとに提出書式や要件が異なる
- 口座数が多い場合は膨大な手間が発生 → 必要書類の取寄せから提出・解約・分配まで一括対応
不動産の相続登記(相続による名義変更)
- 相続発生後、名義を変更しなければ売却も担保手続きもできません
- 義務化により放置はリスク大
- 登記の前提として遺産分割協議や書類収集が必要 → 戸籍調査から協議書作成、登記申請まで全て対応
相続放棄の申述(家庭裁判所手続)
- 借金や滞納税金を引き継ぎたくない場合
- 相続開始を知ってから3ヶ月以内に申述しないと原則単純承認とみなされます → 裁判所提出書類の作成・提出を司法書士が代行
遺言書の作成サポート(文案・証人立会)
- 遺言書の形式不備は無効になる恐れがあります
- 公正証書遺言・自筆証書遺言の違いなども解説可能
- 家族間トラブルを防ぐには早めの備えが重要 → 文案作成から証人手配、公証人との連絡まで一括対応
相続手続の流れ(代表例:不動産・預金)
初回相談・ヒアリング
相続人の調査(戸籍収集)・遺産調査
遺産分割協議書の作成
金融機関・法務局等への提出
相続登記・預金解約・資産分配
※相続放棄をご希望の方は、3ヶ月以内の申述期限があるため、まずはご相談ください
お手続きのご依頼・ご相談
相続・遺言に関する手続きは、一つでも誤ると法的・経済的な不利益につながる重大な手続きです。
当事務所では、専門性と実務経験を備えた司法書士が、ご依頼者の状況に応じた最適な手続きをオーダーメイドでご提案し、煩雑な相続手続きを一括してお引き受けいたします。まずはご相談ください。
よくあるご質問
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てst
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日本に居住する外国人が無くなり国内不動産に相続が発生した場合どのように法律を適用すべきですか
人が亡くなった際、どの国の法律を適用するかについては、法の適用に関する通則法に基づきます。
通則法第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。このため、亡くなった方が日本国籍であれば、日本の民法が適用されます。一方で、亡くなった方が外国籍の場合には、その方の国籍を有する本国法が適用されることになります。
ただし、不動産に関しては、不動産所在地法が採用されています。そのため、日本国内に所在する不動産については、日本の民法が適用されます。
つまり、被相続人が外国籍であったとしても、国内不動産に関する相続手続きについては、日本法に基づいて行われることになります。 -
相続人の中に外国籍の方がいますか相続できますか?
相続人であれば日本人、外国人問わずだれでも相続することが可能です。
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不動産所在地は遠方ですが可能ですか
オンライン登記により全国どこの不動産でも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
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相続による所有権移転登記をしたいのですが必要書類を教えてください
戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書等のほか、ケースにより必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
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遺産分割協議は相続人全員で行わないといけないのですか
相続人全員が、遺産分割協議書へ署名・捺印する必要がございます。相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。ただ、協議を行う際、一堂に会する必要はなく、決定した内容を全員が同意すれば問題ないため、持ち回り(回覧)で署名・捺印し成立させることは問題ございません。
相談事例
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