• ご相談・ご依頼

会社・法人設立登記

現在、日本には約178万の法人が存在し、人口減少が進む中にあっても、法人設立件数は年々増加傾向にあります。
それに伴い、法人設立に関する解説書籍やオンラインサービスも多く登場していますが、法人設立は本来、単なる形式手続きではなく、「法的判断」や「将来的な経営戦略」に基づく意思決定が求められる重要なプロセスです。

例えば、設立時の事業目的の書き方ひとつで許認可取得の可否が変わることがあります。資本金の設定や機関設計も、将来の資金調達や税務上の取り扱いに影響を与えかねません。

当事務所では、司法書士としての専門性と、実際に経営に携わってきた経験とを融合させ、設立前のスキーム設計から設立登記、設立後の運営支援までを一貫してサポートいたします。

また当事務所は、日本全国でも数少ない商業登記に特化した司法書士事務所として、株式会社や合同会社の設立はもちろん、ファンド組成(LLP・LPS・GK-TK)や医療法人・士業法人等の特殊法人の設立支援にも豊富な実績を有しております。設立後も、継続的に法務相談をお引き受けしておりますので、単なる「設立代行」ではなく、実務に強いパートナーをお探しの方は、ぜひご相談ください。

  • 法人設立は、単に登記をするだけでなく、「どの形態を選び、どう設計するか」が極めて重要です。
  • 当事務所では、司法書士としての専門性と、各種法人形態に関する豊富な実務経験をもとに、設立前のご相談から、登記申請、設立後の運営支援まで一貫してサポートしています。
  • 「どの法人形態が最適か分からない」「とにかく早く設立したい」「法的リスクを排除したい」といったご相談も歓迎です。

法人形態の選び方アドバイス

法人化の目的に応じて、最適な形態は異なります。

営利事業を展開したい株式会社・合同会社
非営利型で社会活動一般社団法人・NPO法人
投資・ファンドLLP・LPS
医療・宗教・教育・士業特殊法人

→ 詳しくは、法人形態別の詳細ページをご参照ください。

法人と個人事業主の違い

区分法人個人事業主
法的主体法人格を有する(会社名義)個人名義での取引
税率の目安約15〜33%(法人税)約5〜55%(所得税)
社会的信用高い限定的
代表者の責任範囲原則として有限責任無限責任(全財産が対象)

法人化することで、取引先からの信用力が上がり、求人活動や融資の面でも有利に働きます。

定款とは?電子定款のメリット

定款とは、会社の基本事項を定めた「法人の憲法」です。法人の目的・商号・所在地・機関設計・事業年度などを記載します。株式会社では公証役場での認証が必要であり、紙定款では4万円の印紙税が発生しますが、電子定款を利用すれば印紙代が不要となります。当事務所では電子定款作成に完全対応しており、無駄なコストを抑えることが可能です。

司法書士に依頼するメリット

  • 法的手続の正確性と迅速性:設立登記の専門家が対応
  • 必要書類の網羅的作成:事業目的、株式、機関設計などもアドバイス
  • 電子定款対応・全国対応:来所不要、スムーズな設立が可能
  • ワンストップ支援:設立後の法務相談、変更登記にも対応

「設立0円」や「格安代行サービス」にご注意ください

近年、「会社設立0円」「格安登記」などと謳う広告を目にすることがありますが、こうしたサービスには注意が必要です。

まず、会社の設立登記を代理できるのは、司法書士または弁護士のみと法令で定められています。司法書士または弁護士でない者が報酬を得て登記申請を行うことは、違法行為です。広告を出しているのが税理士や行政書士であっても、実際には提携司法書士を通して登記を行っているケースが多く、透明性に欠ける構造となっていることがあります。

また、「設立0円」の裏側には、高額な月額顧問契約の義務づけや、設立後の変更登記・書類作成にかかる追加費用など、見えにくいコストが潜んでいることも少なくありません。結果的に、「専門家に正当な報酬で依頼しておいた方が早くて安かった」という声も多く聞かれます。

当事務所では、登記の専門家である司法書士が一貫して対応し、事前に明確な見積を提示します。顧問契約の強制や追加費用の請求といったことは一切ありません。安心・安全な法人設立のために、正しい手続き・確かな支援体制を提供できる専門家をお選びください

ご依頼から手続きの流れ

お問い合わせ

ご希望の法人形態や事業内容、構成メンバー、資本金の額などをヒアリングいたします。「どの法人形態を選ぶべきか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。Zoom等でのオンライン相談にも対応しております。

当事務所

法人形態・設計および必要書類のご提案

ヒアリング内容をもとに、最適な法人形態や定款内容、機関設計をご提案します。手続きに必要となる書類(例:印鑑証明書、本人確認書類、通帳写し等)などをご案内します。許認可や税務、労務などが関係する場合は、連携する専門家をご紹介可能です。

手続き必要書類にご署名・ご捺印

定款や登記申請書類一式を、当事務所にて正確かつスピーディーに作成いたします。書類の内容をご確認後、必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。

当事務所

登記申請
(電子申請対応)

登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。

当事務所

登記完了・証明書取得・アフターフォロー

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等の必要書類を取得し、納品いたします。設立後も、法務相談・定款変更・役員変更・増資など、各種登記・運営面のご相談を継続してお引き受け可能です。必要に応じて税理士・社労士・弁護士等をご紹介し、長期的な法務パートナーとしてサポートいたします。

当事務所の強み(実績・信頼・一貫サポート)

  • 商業登記のプロフェッショナルとして、新規設立件数は1000件以上
  • 士業法人・宗教法人・国政政党など、特殊法人の設立にも多数関与
  • 税理士・社労士・弁護士等との連携によるトータル支援体制
  • 電子定款・電子申請により、最短即日での登記も可能

よくあるご質問

  • てst
  • 出資金の払込みタイミングは定款作成日よりも後である必要がありますか?定款認証前でも大丈夫ですか?

    設立における出資金の払込みのタイミングは、定款認証日より前の日でも問題ありません。
    また、定款作成日付よりも前に払込みをした場合であっても、その払込みが当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、当該払込証明書をもって設立登記の添付書類として使用することが可能です(令和4年6月13日付法務省民商第286号)。

  • 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金を振り込む口座は、第三者名義でも問題ありませんか?(外国人の会社設立)

    件を満たせば、第三者名義の口座でも可能です。
    会社設立時、発起人は出資金を払い込む必要があります(会社法34条1項)。出資金の振込先となる口座については、原則として以下のいずれかの名義人である必要があります。

    名義人の種類 要件
    ① 発起人 特別な要件なし
    ② 設立時取締役 発起人からの委任状が必要
    ③ 第三者 発起人および設立時取締役の全員が日本に住所を有しない場合に限り、発起人からの委任状が必要

    この通達により、第三者の口座を利用する際の条件が整備され、外国人による日本での会社設立が現実的な選択肢となっています。

  • 発起人も役員も外国人で日本口座を持っていない場合、出資金の払込みはどのようにすればよいですか?

    発起人及び取締役全員が日本に住所がない場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者の預貯金口座に資本金を払い込むことが可能です。この場合、発起人からの委任状(出資金の払込受領権限について委任を受けたことを証する書面)が必要となります。

  • 定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?

    定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記簿上は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載してしまった場合などについては、更正の必要はないとされています。

  • 外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?

    外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。
    宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。
    宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。
    その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。
    また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。

安全・安心な会社設立のために

設立は「法人格を得るための通過点」ではなく、将来の会社運営の基盤づくりです。事業計画に即した適切な法人形態の選定や、資本構成・機関設計の検討も重要な設計要素です。
商業登記に特化した当事務所では、こうした法的視点と経営的視点の両面から、適切な法人設立を支援しています。まずはお気軽にご相談ください。

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