外国会社の登記手続|日本で事業を行うための法的登録支援
日本で営業する外国会社に求められる法的義務
外国で設立された会社が日本国内で継続的に営業活動を行うには、会社法に基づく登記が必要です。この登記義務を怠った場合、日本での営業活動が認められず、過料が科される可能性もあります。
「日本法人を設立せず、外国法人のまま進出したい」 「日本に代表者や支店を置きたいが、何から始めればいいか分からない」 こうしたご相談に対し、当事務所では外国会社の登記について、法的要件を踏まえた設計・書類整備・登記申請まで一貫して対応いたします。
外国会社とは(定義と内国法人・外資系企業との違い)
外国会社 | 外国の法律に準拠して設立された法人(例:米国デラウェア州法人など) |
内国法人 | 日本の会社法に基づき日本で設立された法人(資本が外国資本であっても、日本設立であれば内国法人) |
外資系企業 | 外国法人が出資した内国法人。登記上は日本法人として扱われる |
日本に設立された子会社や支店ではなく、外国法人自体が日本で営業活動をする場合には、外国会社の登記が求められます。
登記が必要となる主なケース
- 外国会社が日本国内で継続的に契約・営業活動を行う
- 外国会社の名義で日本の銀行口座を開設したい
- 外国会社が日本法人(例:合同会社)の業務執行社員になる
- 外国会社が日本で雇用を行う
上記のいずれかに該当する場合は、日本における代表者の登記が必要です。
外国会社登記の2形態
区分 | 内容 | 登記義務 |
---|---|---|
日本における代表者の登記 | 日本で営業活動を行うにあたり、国内に住所を有する代表者を1名以上選任 | 登記必須 |
営業所(支店)の登記 | 日本に実際の営業拠点・施設等を設置する場合 | 任意(設置した場合は登記義務あり) |
上記のいずれかに該当する場合は、日本における代表者の登記が必要です。
ご用意していただくもの
- 外国会社の定款またはこれに代わる文書(原本および訳文)
- 外国会社の登記事項証明書(登記簿謄本相当/原本および訳文)
- 日本における代表者の選任を証する書面
- 日本における代表者の印鑑証明書、本人確認書類
- 外国会社の届出印(日本での法人実印)
※設立国や法人種別により追加書類が発生する場合があります。
登録免許税(登記費用)
登記内容 | 登録免許税 |
---|---|
日本における代表者の登記 | 60,000円 |
日本における営業所設置登記 | 90,000円(代表者登記含む) |
当事務所の報酬(税抜)
項目 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
日本における代表者の登記 | 120,000円~ | 書類作成・申請一式を含む |
営業所設置の登記 | 150,000円~ | 代表者登記含む |
訳文作成 | 10,000円~ | ご自身で訳文を用意される場合は不要 |
外国会社の登記事項記載例
項目 | 記載例 |
---|---|
商号 | ●●コーポレーション |
本店 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市●●通●番地 |
公告をする方法 | 官報に掲載してする。 |
会社設立年月日 | 令和●年●月●日 |
目的 | 1. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業 2. コンピューター・ソフトウェアの開発 3. 前各号に附帯関連する一切の事業 |
発行可能株式総数 | 2万株 |
発行済株式総数並びに種類及び数 | 500株 |
資本金の額 | 10万米ドル |
役員に関する事項 | 取締役 ジョン・スミス アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市●●通●番地 代表取締役 ジョン・スミス |
日本における代表者 | 東京都千代田区永田町一丁目●番●号 山田 太郎 |
支店 | 東京都千代田区永田町一丁目●番●号 |
登記記録に関する事項 | 令和●年●月●日営業所設置令和●年●月●日登記 |
申請期限・注意点
- 日本における代表者が選任された日から3週間以内に登記申請が必要です
- 書類の大半が本国での認証または宣誓供述書形式となるため、事前の準備・リーガルチェックが重要です
- 原文が外国語の場合、登記事項に関わる部分の日本語訳の添付が必須です
相談事例
ご依頼から手続きの流れ
お問い合わせ・ヒアリング
ご希望の法人形態や事業内容、構成メンバー、資本金の額などをヒアリングいたします。「どの法人形態を選ぶべきか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。Zoom等でのオンライン相談にも対応しております。
当事務所
法人形態・設計および必要書類のご提案
ヒアリング内容をもとに、最適な法人形態や定款内容、機関設計をご提案します。手続きに必要となる書類(例:印鑑証明書、本人確認書類、通帳写し等)などをご案内します。許認可や税務、労務などが関係する場合は、連携する専門家をご紹介可能です。
手続き必要書類にご署名・ご捺印
変更定款案や登記申請書類一式を、当事務所にて正確かつスピーディーに作成いたします。書類の内容をご確認後、必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。
当事務所
登記申請
(電子申請対応)
登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。
当事務所
登記完了・証明書取得・アフターフォロー
登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等の必要書類を取得し、納品いたします。設立後も、法務相談・定款変更・役員変更・増資など、各種登記・運営面のご相談を継続してお引き受け可能です。必要に応じて税理士・社労士・弁護士等をご紹介し、長期的な法務パートナーとしてサポートいたします。
よくあるご質問
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てst
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本国の公告方法と日本の公告方法に違いがある場合、どちらを優先すべきですか?
日本の登記制度では、「日本における公告方法」が登記事項となります。準拠法で公告義務があっても、日本国内では別途公告方法を登記・履践する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点) -
外国会社の清算人の住所を事務所住所で登記しても問題ないでしょうか?
原則として、清算人本人の個人住所を登記する必要があります。選任書類や印鑑証明書と住所が一致していない場合、補正を求められることがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)
お手続きのご依頼・ご相談
外国会社の日本進出に伴う登記は、国内法人の設立登記とは異なり、国際私法・登記実務・証明制度の理解が不可欠です。
当事務所では、外国法人の支店・代表者登記に関する豊富な実務経験をもとに、設立国の制度も考慮した的確な手続きをご案内いたします。書類整備・訳文対応・登記申請まで一貫してお任せください。
ご依頼前に必要書類の確認、スケジュール調整、費用見積りなどを明確にご案内いたします。外国会社による日本での事業開始をご検討の際は、ぜひご相談ください。