認知症・相続・事業承継に備える柔軟な財産管理制度
このようなお悩みはありませんか?
- 認知症による資産凍結を避けるための事前対策をしたい
- 将来、家族が財産を柔軟に管理・活用できるようにしたい
- 一部の財産だけ管理権限を移しておきたい
- 遺言では実現できない二次相続まで含めた承継を考えたい
- 会社株式をスムーズに後継者へ移したい
これらのお悩みは、民事信託(家族信託)を活用することで解決できる可能性があります。
民事信託(家族信託)とは
民事信託(家族信託)とは、自分の財産を管理できる権限を信頼できる家族等へ託し、自分や自分が指定する大切な人の生活や財産を守ってもらうための仕組みです。自分の財産を「誰にどんな目的でいつ渡すか」をあらかじめ契約し、財産を管理できる権限を信頼できる家族等へ移転することで、将来その契約を確実に実現してもらう手段です。
従来の遺言・任意後見・委任契約では対応しきれない柔軟な設計が可能であり、特に高齢化社会における財産管理・承継手段として注目されています。
民事信託でできること
万が一認知症になった場合の財産管理
高齢化による介護が社会問題として取り上げられる中、自分もいつか認知症になってしまうかもと不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。そこで、元気なときは自分で財産管理を行い、認知症になってしまった際には信頼できる家族などに自分の財産の管理を任せて、生活のサポートをしてもらえるよう、あらかじめ財産を管理できる権利を移転させることができます。
認知症になっても相続対策ができる
相続人となる子供ではなく、孫にも進学資金や結婚資金などを準備してあげたいと思いつつ、なかなかできずにいる方や相続税の節税対策をしたいけれど、高齢になり先々の不安がある方もいるのではないでしょうか。そんな際、もし、自分が認知症になった場合や寝たきりの介護状態になって意思表示ができなくなった後も、財産を管理できる権利を移転しておくことで、積極的な相続税対策や資産運用を行えるようになります。
スムーズな事業承継対策
民事信託を利用すれば、現経営者が経営権を握って経営を行いながら、後継者への自社株式の移譲を行うことができます。株式の名義のみを変更できるため、贈与税を課税されることなく、スムーズで低コストな事業承継が実現できます。将来的には会社を子供などに継がせたいけれど、経営権を委譲するのはまだ早いと思えるケースなどにおすすめです。
障害のある子供の将来に備える
家族の生活介助や資金サポートが必要な障害を持つお子様を残して、自分たちが先に亡くなっていくことを心配している親御さんは少なくありません。民事信託を利用すれば、亡くなったときはもとより、認知症や介護、病気などのために子供の面倒をみることができなかった場合に備え、あらかじめ兄弟姉妹やその他の親族、信頼できる団体などに財産管理を任せることができます。
二次相続を可能とする(複数世代への承継)
遺言は「自分が死亡したら不動産を妻に相続させる」といった一次相続は可能ですが、「その後、妻が死亡したら弟に相続させる」といった二次相続は実現できません。民事信託では、遺産の承継先を何代にも渡って指定することが可能となり、自分の意志を反映した円滑な資産承継が可能になります。
民事信託の3つの主なメリット
- 委任・遺言・後見の機能を1つの契約で実現
- 信頼できる家族に財産管理権限を託しつつ、所有権は保持
- 処分・運用の自由度が高く、後見制度に比べて柔軟
- 認知症による資産凍結を事前に防止
- 元気なうちに信託契約を締結しておけば、判断能力低下後も資産が活用可能
- 遺産承継の順番指定(二次相続対応)
- 「妻に相続させた後、妻が亡くなったら弟へ」といった複数段階の承継指定が可能
当事務所のサポート内容
- 信託スキームの設計・文案構築
- 推定相続人の調査・必要書類の収集
- ご家族への制度説明・調整対応
- 信託契約書作成(必要に応じて公正証書対応)
- 信託口口座開設支援
- 信託開始後の運用・変更に関するサポート
当事務所のサポート内容
民事信託コンサルティング
50万円〜
※財産評価額に応じて変動(概ね1億円までは1%)
不動産信託の場合
80万円〜
※別途、登録免許税(評価額×0.4%)が必要
よくあるご質問
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てst
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民事信託は、依頼から終了までどのくらいの期間かかりますか
事案にも寄りますが、1か月~3カ月ほどの場合がほとんどです。
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オンラインで相談することは可能ですか
可能です。ご相談ください。
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信託を利用できる条件は何ですか
財産を信託する(託す)ご本人の意思能力に問題がある場合はご利用いただけません。
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受託者が信託財産を着服するリスクがあると思うのですが
「信じて託す」と書いて信託といいます。委託者が自分の財産を信頼できる人に託すこと(信頼関係)を大前提とした制度です。そのため信頼できない人間とは信託契約を結ばないことをお勧めします。
どうしても心配である場合は、受託者が信託財産の管理をちゃんと行っているのかを第三者が監督する「信託監督人」をつけることも可能です。 -
信託財産に制限はありますか
ございません。預貯金・不動産・証券にとどまらず、債権・ペットなどの動産も信託財産とすることが可能です。
相談事例
お手続きのご依頼・ご相談
「親が認知症になる前に対策しておきたい」「信頼できる人に一部の財産だけ託したい」「遺言では叶えられない想いを形にしたい」など、家族信託は目的に応じて柔軟に設計できる制度です。制度の理解・家族間の合意形成・スキーム設計・登記や金融機関対応まで、一貫してサポートできる体制を整えております。ぜひ一度ご相談ください。
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