外国人・外国法人の法務サポート
外国会社の日本進出や、外国人が関与する会社設立・不動産取引などの手続きには、国際私法・登記実務・各国の証明制度に関する高度な知識が求められます。当事務所では、渉外登記に精通した司法書士が、制度の違いによる留意点も踏まえて、正確かつ丁寧に対応いたします。外国語書類の整備・訳文対応・登記申請まで、一貫してお任せください。
外国人・外国法人が関与する会社の各種登記申請
- 外国人役員の就任・退任登記
- 外国法人の日本支店・子会社に関する登記
- 本店移転、定款変更、第三者割当増資などの会社法関連手続き
- 外国語書類の翻訳、添付文書の作成サポート
外国人・外国法人による会社設立登記
- 株式会社・合同会社の設立サポート(外国人発起人・役員対応)
- 日本法人設立に必要な書類の作成・登記申請手続き
- 在留資格(ビザ)申請については提携行政書士と連携可能
- 日本での銀行口座開設、印鑑証明取得の支援
外国会社登記についてはこちら
不動産取引に関する登記・契約書作成
- 外国人が関与する売買・贈与・相続における不動産登記手続き
- 英文契約書のドラフト・レビュー・和訳対応
- 本人確認・意思確認における多言語対応
対応言語・連携体制
- 日本語・英語・中国語対応(多言語も別途相談可)
- 提携専門家(弁護士・行政書士・税理士・通訳者)との協業体制
- オンラインでの国際対応(Zoom・電子署名対応)
お手続きのご依頼・ご相談
外国人や外国法人が関与する登記手続きは、国内法人の手続きとは異なり、各国の法制度や証明書類の様式・有効性に関する理解が不可欠です。
当事務所では、ご依頼前に必要書類の確認、スケジュールの調整、費用のお見積りを明確にご案内し、スムーズかつ安心してご依頼いただける体制を整えております。これまで、アメリカ・東南アジア諸国・中国・ヨーロッパなど、世界各地からのご依頼に対応してまいりました。
外国人・外国法人が関与する会社設立、各種登記、不動産取引などに関するご相談は、司法書士法人永田町事務所までお気軽にお問い合わせください。
相談事例
ご依頼から手続きの流れ
お手続きの概要をヒアリングいたします
ご希望の法人形態や事業内容、構成メンバー、資本金の額などをヒアリングいたします。「どの法人形態を選ぶべきか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。Zoom等でのオンライン相談にも対応しております。
当事務所
法人形態・設計および必要書類のご提案
ヒアリング内容をもとに、最適な法人形態や定款内容、機関設計をご提案します。手続きに必要となる書類(例:印鑑証明書、本人確認書類、通帳写し等)などをご案内します。許認可や税務、労務などが関係する場合は、連携する専門家をご紹介可能です。
手続き必要書類にご署名・ご捺印
登記申請書類一式を、当事務所にて正確かつスピーディーに作成いたします。書類の内容をご確認後、必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。
当事務所
登記申請
(電子申請対応)
登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。
当事務所
登記完了・証明書取得・アフターフォロー
登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等の必要書類を取得し、納品いたします。登記完了後もその他の登記・運営名のご相談を継続してお引き受け可能です。必要に応じて税理士・社労士・弁護士等をご紹介し、長期的な法務パートナーとしてサポートいたします。
よくあるご質問
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外国支店の廃止登記でも、管轄法務局は本店所在地になりますか?
はい。外国支店の登記・廃止は、原則として本店所在地を管轄する法務局が処理します。外国には登記所がないため、すべて本店側で手続きを行います。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意) -
外国支店廃止登記で補正になりやすいポイントは何ですか?
廃止日の記載漏れ、議事録と申請書の記載不一致、所在地表記の誤りなどが補正原因となります。すべての書類間で一貫性があるか、事前に慎重に確認する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意) -
外国での実務が遅れて外国支店の廃止日が未確定の場合はどうすればいいですか?
「◯月◯日から◯月◯日までの間に廃止する」といった期間指定のうえ、具体的な廃止日は代表取締役に一任する決議形式が用いられています。柔軟かつ登記にも対応しやすい方法です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意) -
外国支店廃止日は取締役会でいつ決めるべきですか?
外国支店廃止日は、登記原因日として申請書に記載する必要があるため、取締役会決議の段階で明確に定めておく必要があります。外国側の手続が完了してから決めることはできません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意) -
日本法人が外国に設置した支店も、廃止時に登記が必要ですか?
はい。外国に設置された支店であっても、過去に商業登記簿に記録されていれば、廃止の際には「支店廃止登記」が必要です。記録されていない場合は登記不要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:日本法人が外国支店を廃止する際の登記と決議―日付の整合性に注意)
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