• ご相談・ご依頼

解散・清算登記

解散・清算をご検討中の方へ

「使っていない会社を放置してしまっている」「事業を閉じて会社をきちんと整理したい」
会社を閉じる際には、法的に「解散→清算→清算結了」という手続きが必要となります。

解散・清算手続きに関する情報は、書籍やウェブ上でも多数見つかりますが、 実際には「手間をかけたくないのに長時間調べている」「調べるほど何から着手すべきか分からなくなる」といった状態に陥る方が少なくありません。

なぜなら、これらの手続きは通常の登記とは異なり、 債権者保護手続・公告・残余財産の確定・清算報告の承認など、複数のステップで構成されており、一定の法的精度とスケジューリングが求められるためです。

当事務所では、司法書士の専門性に基づき、解散から清算結了に至るまでの一連の法的プロセスを一括対応いたします。
また、グループ内の会計事務所と連携することで、登記手続きに付随する税務対応も含めた総合的な支援体制を構築しております。

よくあるご相談例

  • 使っていない会社を法的に整理したい
  • 解散した上で、新たに別の会社を立ち上げたい
  • 解散手続の段取りや必要書類が分からない

解散・清算の基本構造

フェーズ主な内容担当分野
解散株主総会で解散決議+清算人選任/解散登記司法書士
債権者保護官報公告・個別催告(2カ月間)司法書士(公告手配)
清算事務財産換価・債務弁済・残余財産分配・決算税理士・会計事務所(連携)
清算結了清算報告承認/清算結了登記申請司法書士

放置によるリスク

会社を休眠状態で放置していると、以下のような法的・経済的リスクが生じます。

  • 法人住民税(均等割)年間7万円の課税が継続(事業活動がなくても課税対象)
  • 毎年の税務申告義務が残る
  • 役員任期の満了による登記義務違反 → 最大100万円の過料対象
  • 債務超過が放置されると私的整理が困難に

経営実態がない会社は、早期に「解散→清算結了」まで完了させることが、費用対効果の観点からも合理的です。

解散・清算手続の全体像(標準スキーム)

株主総会で解散・清算人選任決議

法務局へ解散登記・清算人登記を申請

官報公告および債権者への個別通知(2カ月間)

税務署へ解散届出書の提出

財産目録・貸借対照表の作成、資産の換価・債務弁済

残余財産の分配

清算人による決算報告書の作成・株主総会承認

法務局へ清算結了登記申請

各行政機関への清算完了届出(税務署・都道府県税事務所など)

標準スケジュール(例)

日程手続補足
4月1日解散決議・公告申込解散日=株主総会決議日が原則
4月15日官報公告掲載開始掲載には14日ほどかかります
6月15日債権者保護手続満了掲載日翌日から2カ月経過
6月16日以降決算報告書承認・清算結了登記結了登記は満了後の日に実行可能

※実際には会社の財産状況・債務の有無等により前後しますので、ご依頼時に会社の状況に応じたスケジュール案をご提示いたします。

ご相談時にご準備いただきたい資料

  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の定款
  • 清算人となる方の印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • 現代表者の身分証明書(写し)

当事務所の特徴

  • 書類へのご署名・ご捺印のみで手続完了(全国対応・来所不要)
  •  解散~清算結了まで一貫サポート
  •  提携税理士による税務申告支援(必要に応じてご紹介)
  •  官報公告・登記・書類整備まで実務に精通した司法書士が対応

費用・報酬(税抜)

手続項目登録免許税等(実費)当事務所報酬
解散・清算人就任登記39,000円90,000円
官報公告費用約39,482円実費
清算結了登記2,000円報酬に含む
その他登記簿謄本(500円/通)・郵送実費(約3,000円)

※官報公告掲載費用は概算であり、行数により変動します。
※債務超過による特別清算・破産は、弁護士対応となります。

 解散すべきか迷っている方向けのセルフチェック

下記に当てはまる方は解散をご検討ください。

  • 法人口座や代表印は既に使用していない
  • 直近3年、売上・取引がまったくない
  • 今後も再開予定はなく、毎年の管理費が負担に感じている
  • 過去に設立したが、資産・負債が残っていない
  • 役員の任期が切れて登記義務が発生しているが何もしていない

よくある誤解とそのリスク

誤解実際のリスク
解散登記だけすれば完了解散登記後も法人格は残る。清算結了登記を行わなければ会社は法的に終わっていない
資産も負債もないから精算は不要財産ゼロでも清算手続き・報告義務は発生する。略式手続は認められていない
税務署の解散届出をすれば法的に終わり税務手続と登記手続は別。登記上の終了がなければ法人格は残り続ける

解散と休眠の違い(比較表)

項目解散・生産休眠
法人格清算結了登記により消滅存続(12年無登記でみなし解散の可能性)
税務申告清算申告あり(複雑)毎年の申告義務が残る(実態ゼロでも)
住民税結了後は課税停止均等割(年7万円~)が課税され続ける(一部自治体によっては免除申請可能、ただし毎年提出等条件がある)
登記義務清算結了までは登記義務あり放置しても消滅しないが、変更登記義務は残る

ご依頼から手続きの流れ

お手続きの概要をヒアリングいたします

ご希望の法人形態や事業内容、構成メンバー、資本金の額などをヒアリングいたします。「どの法人形態を選ぶべきか分からない」といった段階でも、お気軽にご相談ください。Zoom等でのオンライン相談にも対応しております。

当事務所

法人形態・設計および必要書類のご提案

ヒアリング内容をもとに、最適なお手続きをご提案に変更。手続きに必要となる書類(例:印鑑証明書、本人確認書類、通帳写し等)などをご案内します。許認可や税務、労務などが関係する場合は、連携する専門家をご紹介可能です。

手続き必要書類にご署名・ご捺印

登記申請書類一式を、当事務所にて正確かつスピーディーに作成いたします。書類の内容をご確認後、必要書類にご署名・ご捺印をいただきます。

当事務所

登記申請
(電子申請対応)

登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。

当事務所

登記完了・証明書取得・アフターフォロー

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書等の必要書類を取得し、納品いたします。設立後も、法務相談・定款変更・役員変更・増資など、各種登記・運営面のご相談を継続してお引き受け可能です。登記完了後もその他の登記・運営名のご相談を継続してお引き受け可能です。

よくあるご質問

  • てst
  • 投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)の解散時に、官報で解散公告を行う必要はありますか?

    組合の種類によって異なります組合の種類によって異なります。

    まず、有限責任事業組合(LLP)については、法律(有限責任事業組合契約に関する法律)により、解散した際には官報などで公告を行うことが義務付けられています。
    具体的には、同法第23条において「解散したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されており、会社と同様に債権者保護の観点から公告が求められます。実務上は、公告後2か月程度の保護期間を設けることが一般的です。

    一方、投資事業有限責任組合(LPS)の場合は、組合契約に基づく私法上の組合であり、解散時に解散公告を行うことは法律上の義務とはされていません。LPSは会社法の適用を受けないため、会社のような債権者保護手続(公告や個別催告)は必要なく、公告に関する定めが組合契約書にない限りは公告なしで解散を進めることが可能です。
    ただし、LPSであっても、債務の弁済を要する債権者が存在する場合には、法的義務はなくとも任意で官報公告を行っておくことが望ましいケースもあります。実務上のリスク管理として、必要に応じて検討されるとよいでしょう。

  • みなし解散となりそのまま清算したい(継続する意思がない)場合やるべきことは何ですか?

    みなし解散となってしまったが、もう事業を続ける意思がない場合、または、みなし解散から3年が経過し、会社の復活が出来なくなった場合においても、清算が自動的に終了することはありません。
    この場合も清算結了の手続きをする必要があり、清算結了の登記も申請をしなければなりません。
    まずは解散公告を官報に掲載し、清算人就任登記を行い清算業務をします。解散公告掲載から2か月を経過して清算が終了すれば、清算結了登記をすることが可能です。
    清算結了の登記することですべての手続きが完了することとなります。

    (関連コラム:みなし解散(職権解散)と会社継続方法について)

  • 税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?

    登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。
    この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。

  • 帳簿上債務超過の会社はどのように清算するのでしょうか

    帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。
    清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。

  • 会社名義の不動産は会社清算前に売却する必要がありますか

    会社名義の資産や負債は全て清算期間中に清算する必要があります。
    清算後、財産が残っていた場合は、株主に対して残余財産の分配をすることになります。
    不動産の売却や譲渡等については、税務上の論点もございますので必ず顧問税理士さんへご相談ください。

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