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売買による所有権移転登記手続

不動産売買における登記の重要性

不動産の売買契約を締結し、代金の決済を終えただけでは、登記簿上の名義は依然として売主のままです。そのまま放置すると、購入者が所有権を主張できない事態が発生する可能性があります。たとえば、売主が第三者に同じ不動産を再度売却し、その第三者が先に登記を備えてしまった場合、真の買主であってもその権利を対抗できなくなるおそれがあります。

したがって、不動産売買においては、所有権移転登記を速やかに行うことが不可欠です。当事務所では、契約内容や決済スケジュールに応じた登記準備の段取りから、申請・完了までを一貫してサポートしております。

当事務所のサポート内容

  • 売買スキームの確認およびスケジュール設計
  • 売買契約書および関連書類の作成支援
  • 決済当日の司法書士立会い(登記必要書類の確認・預かり)
  • 所有権移転登記申請の代理
  • 登記完了後の謄本・権利証の取得と納品

所要期間

  • 必要書類が揃い次第、登記申請可能です。
  • 登記完了までの目安:1〜2週間程度(法務局の混雑状況により変動)
  • 契約から登記完了までの全体期間目安:最短2週間程度

不動産売買に伴う主な税金

税目概要
登録免許税固定資産評価額×1.5%(土地)/×2.0%(建物)
不動産取得税固定資産評価額×3.0%(減免措置あり)
譲渡所得税(売主側)売却益が出た場合に課税。マイホーム特例3,000万円控除あり
固定資産税・都市計画税年間課税。売買時は日割り精算を実施

※登録免許税の軽減措置や不動産取得税の非課税対象については、個別事情に応じてご案内いたします。

登記手続に必要な主な書類

買主が個人の場合

  • ご実印
  • 住民票
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 印鑑登録証明書(融資がある場合)

買主が法人の場合

  • 法人実印(法務局届出印)
  • 法人印鑑証明書(融資がある場合)
  • 代表者の本人確認書類

売主が個人の場合

  • ご実印
  • 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
  • 登記識別情報(登記済権利証)
  • 固定資産評価証明書
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 鍵・関係資料一式

売主が法人の場合

  • 法人実印(法務局届出印)
  • 法人印鑑証明書
  • 登記識別情報
  • 固定資産評価証明書
  • 代表者の本人確認書類
  • 鍵・関係資料一式

名義人の住所・氏名に変更がある場合

登記簿上の名義(売主)の住所または氏名が現在と異なる場合、売買による所有権移転登記の前に、住所または氏名変更登記(登記名義人表示変更登記)を行う必要があります。

  • 住所変更の場合:住民票
  • 氏名変更の場合:住民票+戸籍謄本(改製原戸籍等)

仲介業者が関与する場合のご注意

  • 不動産仲介業者に紹介された司法書士報酬が高額と感じられる場合や、ご自身で信頼できる司法書士を選びたい方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
  • 契約上、司法書士の指定がない限り、登記費用を負担する買主(または売主)が司法書士を選任する権利があります。
  • ご相談前に、不動産会社との契約条件をご確認いただけますとスムーズです。

ご依頼から手続きの流れ

お問い合わせ・ヒアリング

内容ヒアリングさせていただきお見積書を送付いたします。

当事務所

必要書類ご案内および捺印書類を当事務所で作成

ヒアリング事項に基づき当事務所で手続に必要な書類を一式作成いたします。必要書類はメール添付にてお送りすることも、ご郵送させて頂くことも可能です。

ご署名・ご捺印

当事務所で作成した各必要書類にご捺印等いただき当事務所までお送りいただきます。

当事務所

登記申請
(電子申請対応)

登記手続きに必要な書類が揃い次第、管轄法務局へ登記申請を行います。原則として電子申請で行うため、登記処理も迅速かつ正確に完了いたします。

当事務所

登記手続完了

登記完了後、お客様へ手続き完了のご連絡をさせていただきます。お預かりいたしました書類のご返却及び手続完了後の書類(変更後の履歴事項全部証明書など一式)を納品(送付)させていただき、手続きは終了となります。

お手続きのご依頼・ご相談

不動産の売買は、一生に一度の大きな取引であることが少なくありません。司法書士は、登記だけでなく、取引の安全性を担保する役割も担っています。当事務所では、契約・決済・登記の各局面において、法的視点からお客様の取引を支援いたします。
不動産売買に伴う所有権移転登記をご検討の際は、ぜひご相談ください。

よくあるご質問

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